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答弁本文情報

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平成十八年十二月十五日受領
答弁第二二二号

  内閣衆質一六五第二二二号
  平成十八年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員滝実君提出夕張市の財政再建案の作成に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員滝実君提出夕張市の財政再建案の作成に関する質問に対する答弁書



一について

 総務省としては、夕張市が多額の赤字を抱えるに至った要因は、北海道企画振興部が本年九月十一日に公表した「夕張市の財政運営に関する調査」で指摘されているように、同市財政の許容範囲を超えた財政支出、収入の大幅な減少への対応の遅れ、財務処理手法の問題などにあり、同市が、地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号。以下「再建法」という。)に基づいて今後策定する財政再建計画により、債務の全額を支払うべきものと考える。

二について

 お尋ねの北炭夕張炭鉱株式会社(以下「北炭」という。)の炭鉱の閉山に伴い、北炭の職員の退職金に充てるため夕張市に北炭の施設を有償で引き継ぐよう国が誘導したのではないかとの御指摘に関しては、そもそも北炭の職員の退職金は、国並びに石炭鉱業合理化事業団及び新エネルギー総合開発機構(現在の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が北炭に交付した「石炭鉱山整理促進交付金」(総額約五十二億四千万円)によりほぼ満額手当てされており、北炭は退職金の充当のため、その施設を同市に引き継ぐ必要はなかったものと認識している。
 また、同市の財政破たんは国にも責任があるのではないかとの御指摘に関しては、同市が多額の赤字を抱えるに至った要因については、一についてで述べたとおりと考えており、そうした御指摘は当たらないと理解している。

三について

 財政再建計画は、再建法の規定に基づき、財政の再建を行おうとする地方公共団体によって策定され、総務大臣に協議し、その同意を得るものとされており、夕張市が主体的に策定すべき同計画を国が同市と共同で策定するものではないが、同計画の策定に当たり、総務省として必要な助言をしてまいりたい。

四について

 総務省としては、夕張市が、債務を全額履行することを前提として財政再建計画を策定している過程にあり、その方向で対応することが基本であると考えているが、同計画の具体的内容がいまだ明らかでない段階であり、今後策定される同計画の内容を待って適切に対処してまいりたい。

五について

 夕張市が財政再建計画を作成するに当たっては、人口や産業構造が類似する団体における効率的な行財政運営等を参考にしながら策定すべきものであり、その旨助言をしているが、財政再建を進めるに当たっても住民に対する基礎的な行政サービスの提供を続けていくことが前提となるものであり、今後、同計画の具体的な内容が明らかになる中で、総務省として、その点を確認してまいりたい。

六について

 夕張市の財政再建計画は同市が策定するものであり、その中で、国の制度を始めとする様々な制度の活用について同市において検討されるべきものと考えているが、財政再建に資するようなものがあれば、こうした制度の活用も含め、同市の財政再建が円滑に進むよう総務省として必要な助言をしてまいりたい。

七について

 国又は北海道において、夕張市民に対する説明内容等に関与したことはない。
 総務省としては、今後、財政再建計画を具体化する中で、夕張市当局が責任をもって住民に対し十分な説明を行い、住民の理解と協力を求めていくものと考えている。

八について

 固定資産税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十八条第一項の規定により、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区は非課税となっているが、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)に規定する固定資産に該当することから、同法の規定に基づき算出される額が、毎年度、当該固定資産の所在する夕張市に交付されることとなる。
 電源立地地域対策交付金については、発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化を図るため、当該施設の所在する市町村等に対して交付されるものである。夕張シューパロダムに係る発電所が設置又は運転されるのであれば、夕張市からの申請に基づき、電源立地地域対策交付金交付規則(平成十六年文部科学省・経済産業省告示第二号)の規定に従って、出力等を基礎として算出される額が交付されることとなる。
 御指摘の夕張シューパロダムが完成することにより、夕張川、千歳川及び石狩川沿川地域の洪水防御、流水の正常な機能の維持、夕張市のほか五市五町の農地に対する農業用水及び江別市のほか三市一町一企業団への水道用水の供給並びに発電の目的が達成されることとなる。同ダムは治水及び利水のため必要なダムとして建設しているところであり、同ダムに係る事業費については、振り替えることは困難である。



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