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平成十九年二月二十七日受領
答弁第七二号

  内閣衆質一六六第七二号
  平成十九年二月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出厚生労働省の雇用状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出厚生労働省の雇用状況に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの雇用形態としては、大きく分けて、任期の定めのない常勤、任期の定めのある常勤及び非常勤がある。
 それぞれの雇用形態に該当する職員(休職者を除く。)の数については、平成十八年七月一日現在で、任期の定めのない常勤職員は五万四千百七十四名、任期の定めのある常勤職員は九十二名、非常勤職員は四万四千六百九十三名である。なお、任期の定めのある常勤職員は、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の適用を受ける職員である。
 これらの者の部局ごとの状況としては、任期の定めのない常勤職員の数については、本省内部部局全体で二千九百二十七名であり、その内訳は、大臣官房は八百五十三名、うち統計情報部は四百二名、医政局は二百十四名、健康局は百四十五名、医薬食品局は二百十六名、うち食品安全部は七十八名、労働基準局は三百三名、うち安全衛生部、労災補償部及び勤労者生活部は、それぞれ五十八名、百二十五名及び四十一名、職業安定局は二百十八名、うち高齢・障害者雇用対策部は三十九名、職業能力開発局は七十三名、雇用均等・児童家庭局は百三十六名、社会・援護局は三百十名、うち障害保健福祉部は八十四名、老健局は八十七名、保険局は百六十八名、年金局は九十八名、社会保障担当参事官室等(政策統括官の下に置かれている社会保障担当参事官室、労働政策担当参事官室、労政担当参事官室、労使関係担当参事官室及び政策評価官室をいう。以下同じ。)は百六名となっている。また、施設等機関については一万七百九十一名、地方支分部局については二万三千百七十二名となっている。
 また、外局全体で一万七千二百八十四名であり、その内訳は、社会保険庁は一万七千百七十一名、中央労働委員会事務局は百十三名となっている。
 任期の定めのある常勤職員については、その九十二名すべてが施設等機関に在籍している。
 非常勤職員の数については、本省内部部局全体で二千四百三十七名であり、その内訳は、大臣官房は四十六名、うち統計情報部は二名、医政局は六百六十七名、健康局は六百九十二名、医薬食品局は四百八十五名、うち食品安全部は九十名、労働基準局は二百十八名、うち安全衛生部、労災補償部及び勤労者生活部は、それぞれ五十三名、三十二名及び七十四名、職業安定局は百二十八名、うち高齢・障害者雇用対策部は二十四名、職業能力開発局は三十六名、雇用均等・児童家庭局は八十三名、社会・援護局は四十三名、うち障害保健福祉部は八名、老健局は九名、保険局は十七名、年金局は八名、社会保障担当参事官室等は五名である。また、施設等機関については三千百五十八名、地方支分部局については二万七千五百九十三名となっている。
 また、外局全体で一万千五百五名であり、その内訳は、社会保険庁は一万千三百九十三名、中央労働委員会事務局は百十二名となっている。

二について

 お尋ねについては、個々の職員に支払われた賃金の額の精査、集計等の作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。

三について

 国家公務員については、国民全体の共同利益の見地から、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、人事院規則等の関係法令により勤務条件が定められており、厚生労働省としては、「職員の均衡待遇」も考慮しつつ、これらの関係法令に基づき、職員の適正な処遇を行っているところであり、例えば、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第二項の規定に基づき常勤職員の給与との権衡を考慮して非常勤職員に対し給与を支給するなどしているところである。



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