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平成十九年二月二十七日受領
答弁第七四号

  内閣衆質一六六第七四号
  平成十九年二月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、本年二月九日に閣議決定された駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案(以下「法案」という。)第一条で定めているように、駐留軍等の再編(法案第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。以下同じ。)を実現することが、我が国の平和及び安全の維持に資するとともに、我が国全体として防衛施設の近隣住民の負担を軽減する上で極めて重要であることにかんがみ、駐留軍等の再編を円滑に実施するため、法案を国会に提出する必要があると考えたところである。
 また、御指摘の「SACO合意による辺野古沖合案が実現できなかった理由・原因」に関し、普天間飛行場については、平成八年十二月二日に発表された「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告、平成十一年十二月二十八日に閣議決定された「普天間飛行場の移設に係る政府方針」及び平成十四年七月二十九日に策定された「普天間飛行場代替施設の基本計画について」を踏まえ、一日も早い同飛行場の返還に向け、沖縄県その他関係する地方公共団体の意見を聴きつつ、一貫して努力をしてきたが、当初想定されていた五年から七年以内での同飛行場の返還は実現しておらず、代替施設の完成までに更に十数年要することが見込まれていたところである。また、平成十六年八月十三日の沖縄県宜野湾市における我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)のヘリコプター墜落事故の発生もあり、より早期の同飛行場の返還の必要性が日米両国で強く認識されたものである。
 このため、在日米軍の兵力態勢の再編に係る我が国とアメリカ合衆国との間の協議において、在日米軍の運用上の能力を維持しつつ、より早期に同飛行場を返還することができるような多くの選択肢を検討し、さらに、代替施設の周辺地域の上空における飛行ルートに関する名護市長や宜野座村長からの要請を考慮した結果、平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会の際に発表された「再編実施のための日米のロードマップ」において、「普天間飛行場代替施設を、辺野古崎とこれに近接する大浦湾と辺野古湾の水域を結ぶ形で設置し、V字型に配置される」との案につき合意したものである。

二及び三について

 法案第六条の規定により再編関連特定周辺市町村(法案第五条第一項に規定する再編関連特定周辺市町村をいう。以下同じ。)に対して再編交付金を交付するに当たっては、当該再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設(法案第四条第一項に規定する再編関連特定防衛施設をいう。以下同じ。)における駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗状況等を考慮することとしており、当該措置の進捗状況とは、その具体的な内容については、政令において定めることとしているが、例えば、駐留軍等の再編を実施する上で特定の施設の整備が必要な場合には、当該年度の交付額等を定めるに当たり、当該施設が完成して駐留軍等の再編が実施されるに至るまでの間の措置がどの程度まで進展しているかといった状況をいうものである。

四について

 再編交付金については、法案第五条の規定により、再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村について、同条の再編関連特別事業を行うことが当該再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要であると認めるときに、これを再編関連特定周辺市町村に指定した上で、法案第六条の規定により交付することとしている。
 いかなる市町村を再編関連特定周辺市町村に指定するかについては、法案第五条に定める要件に従い、法案の施行後の具体的な状況を踏まえて判断する必要があるため、現時点で個別具体的な市町村名をお答えすることは困難である。

五について

 政府としては、普天間飛行場代替施設の建設については、平成十八年四月七日に防衛庁長官と名護市長との間で「普天間飛行場代替施設の建設に係る基本合意書」が締結されたことに基づき、前記「再編実施のための日米のロードマップ」に記された案を基本として、地元によく説明して理解を得るべく努力していきたいと考えている。

六について

 法案第九条第二項に規定されているとおり、法案第八条第一項に規定する再編関連振興特別地域整備計画は、他の法令の規定による地域振興等に関する計画と調和が保たれたものでなければならず、政府としては、法案の施行後、沖縄県に含まれる区域が法案第七条第一項の規定により再編関連振興特別地域に指定され、沖縄県知事から再編関連振興特別地域整備計画の案が提出された際には、これを踏まえ、駐留軍等再編関連振興会議における審議等を通じて、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)に基づく沖縄振興計画との調和を保ちつつ、沖縄県の振興に向けた着実な施策の実施に支障を来すことのないよう、適切に対処してまいりたい。



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