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答弁本文情報

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平成十九年四月二十四日受領
答弁第一八三号

  内閣衆質一六六第一八三号
  平成十九年四月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員田村謙治君提出暗号機能をもつ集積回路又は組立品を組み込んだ製品の輸出規制に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田村謙治君提出暗号機能をもつ集積回路又は組立品を組み込んだ製品の輸出規制に関する再質問に対する答弁書



一について

 「輸出貿易管理令の運用について」(昭和六十二年十一月六日付け六二貿局第三百二十二号)は、輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)及びこれに基づく命令の運用に関して当時の通商産業省が定めたものであるが、先の答弁書(平成十九年三月十三日内閣衆質一六六第九七号)一についてでお答えしたとおり、経済産業省においては、ワッセナー・アレンジメントの趣旨を踏まえ、御指摘の「暗号機能をもつ集積回路又は組立品を組み込んだ貨物」については、暗号機能が使用できないようにされている場合を除き、当該貨物自体を暗号装置として許可の対象としているものであり、「輸出貿易管理令の運用について」1−1(7)(イ)の規定の対象から除外して運用しているものではない。
 経済産業省としては、「輸出貿易管理令の運用について」における暗号装置に係る規定に分かりにくい面があるという指摘があることは承知しており、今後、その見直しについて検討していくこととしている。

二について

 御指摘の自動車や航空機に組み込まれた暗号集積回路に係る他国の規制の例については、経済産業省としては、把握していない。



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