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答弁本文情報

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平成十九年五月十五日受領
答弁第二〇六号

  内閣衆質一六六第二〇六号
  平成十九年五月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出政府開発援助(ODA)における使途不明金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出政府開発援助(ODA)における使途不明金に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省として、御指摘の報道については承知している。

二及び三について

 昭和五十三年の国際連合貿易開発会議(UNCTAD)第九回貿易開発理事会(TDB)において、多くの開発途上諸国が深刻な債務返済困難に直面していることにかんがみ、先進援助国は、これらの開発途上国に対し過去に供与した二国間の政府開発援助(以下「ODA」という。)の条件を調整する措置あるいはその他の同等の措置をとるよう努力することが決議された。この決議に基づき、また、開発途上国の自助努力を支援するとの我が国の基本的考え方から、我が国は、相手国にいったんは約定どおり債務の返済を求めた上で、確認された返済額と基本的に同額の資金を無償で供与するという債務救済方式により、債務救済を行うこととしたものである。開発途上国側は、厳しい外貨事情の中、外貨を調達し、我が国に債務をいったん返済しなければならず、さらに、我が国から供与された資金の使途についても報告が義務付けられていたため、債権を放棄する方式を採用した他の主要債権国の措置と比して、開発途上国により多くの努力を求める方式であったと考えている。

四について

 債務救済無償資金協力は、平成十五年度より実施されていない。これは、債務問題への国際的な取組が進む中、債務問題のより早期の解決、債務国の負担の軽減等の観点から、同年度より、我が国は、旧来の債務救済無償資金協力の方式を廃止し、我が国の債権を放棄する方式に切り替えたからである。

五及び六について

 ODAは、政府又は政府の実施機関によって開発途上国又は国際機関に供与され、開発途上国の経済及び社会の発展並びに福祉の向上に役立つことを目的として行う資金及び技術の提供による協力のことである。

七について

 二及び三についてで述べたとおり、債務救済無償資金協力の趣旨は、深刻な債務問題を抱える開発途上国の債務を救済することにあり、外務省として、現時点において債務救済無償資金協力は五及び六についてで述べたようなODAの目的にかなっていたと考えている。

八について

 会計検査院が平成十二年十一月十日に参議院に報告した「「政府開発援助に関する決議」の実施状況に関する会計検査の結果についての報告書」には、平成六年度から平成九年度までに供与した債務救済無償資金協力について検査したところ、債務救済無償資金協力供与国の実数は二十か国となっているが、国別にみると、毎回報告書が提出されているのは二か国にすぎず、一回も提出されていない国が十四か国となっていたこと、相手国からの報告書が提出されておらず資金の使途が明らかにされていないものが多いことから、外務省においては、資金使途の監視のための取組を今後より一層強化する必要があることが記述されていると承知している。

九及び十について

 当時、外務省としては、会計検査院の指摘を受け、一回も報告書が提出されていないと指摘された国すべてに対し、改めて在外公館を通じ督促を行った。その結果、督促を行った国すべてが使途報告書を提出するに至ったところ、外務省の対応は適切であったと考えている。

十一から十三までについて

 読売新聞の取材に対して、外務省国際協力局無償資金・技術協力課の職員が、御指摘の報道にある趣旨の応答をした事実があり、その内容は外務省の考え方におおむね沿ったものであると考えている。



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