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答弁本文情報

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平成十九年六月十五日受領
答弁第三三一号

  内閣衆質一六六第三三一号
  平成十九年六月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員西村真悟君提出北朝鮮による日本人拉致問題及び全被害者救出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村真悟君提出北朝鮮による日本人拉致問題及び全被害者救出に関する質問に対する答弁書



一について

 公訴時効については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百五十三条の規定により、犯罪行為が終わった時から進行することとされているところであり、御指摘の事件についても同様であるが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

二について

 お尋ねについては、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

三について

 帰国した拉致被害者の五名の方々からは、これまでも様々な御協力をいただいているところであるが、お尋ねについては、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であり、また、個人のプライバシーの保護の観点から、その具体的な内容については、答弁を差し控えたい。

四の1について

 御指摘の者については、平成十二年十一月一日以降も、警察において捜査活動を実施した結果、その失踪状況及び失踪後の所在等の解明に資する供述証拠等を入手するに至ったことから、平成十八年十一月十七日、警察において拉致被害者として判断され、同月二十日、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「拉致被害者支援法」という。)第二条の規定により、拉致被害者と認定されたものであるが、その経緯等については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

四の2について

 御指摘の事案にかかわらず、北朝鮮による拉致の可能性が否定できないなどとして警察等に対する告訴・告発、届出や相談が行われている事案については、警察及び関係省庁において、鋭意、捜査・調査に取り組んでいるところである。

四の3について

 政府としては、認定被害者(拉致被害者支援法第二条の規定により認定された者をいう。以下同じ。)以外にも北朝鮮による拉致の可能性が否定できない者が存在しているとの認識を有しており、すべての拉致被害者の即時帰国を実現することを基本方針として、引き続き、拉致の可能性が否定できない事案の真相究明に努めるとともに、外交や広報における取組を進めていく考えである。

五について

 御指摘の報道については承知しているが、お尋ねについては、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

六の1について

 政府としては、平成十八年九月、内閣に内閣総理大臣を本部長とする拉致問題対策本部を設置するとともに、同本部の事務局に情報室を設置し、拉致問題に関する情報の収集及び分析を行ってきているところである。

六の2について

 拉致問題対策本部においては、事務局を中心に関係省庁が緊密に連携を図りつつ、関連情報の収集及び分析を行ってきているところである。

六の3について

 政府は、各種の方法により情報の収集を行っているが、その内容等についてお答えすることは、情報の収集を困難にするおそれがあること等から、差し控えたい。

六の4について

 捜査特別報奨金制度は、未解決の重要凶悪犯罪について、その情報提供の促進を図り、事件の検挙等に資するものであることから、御指摘の事件についても、その対象とすべきかどうか、同様の観点から検討されるべきものであると考える。

六の5について

 政府としては、引き続き、情報収集体制を含む情報収集機能の充実強化に努めることとしている。

六の6について

 北朝鮮による拉致容疑事案の捜査に関する情報については、警察において、捜査活動に与える影響等を考慮した上、可能な範囲で公表しているところであるが、政府としては、拉致の真相究明に関し、拉致容疑事案の捜査・調査や関係国政府等との意見交換を通じて収集した情報については、情報源との関係や個人のプライバシーの保護等の観点から、その具体的な内容の公表については慎重に対処することとしている。

七の1について

 北朝鮮による拉致の可能性が否定できない事案の真相究明を含む拉致問題の解決は、現内閣の最重要課題の一つであり、御指摘の表明書は、内閣総理大臣及び内閣官房長官の指示を踏まえ、作成したものである。

七の2について

 御指摘の表明書における「証拠調べ」には、御指摘の訴訟における証人の一人であった安明進氏の証言も含まれるが、同氏の証言のみをもって直ちに拉致被害者と認定するものではない。
 なお、古川了子氏については、御指摘の訴訟における証拠調べも踏まえ、関係省庁等において全力を挙げて、その安否の確認に最大限努力しているところである。

七の3について

 家族から警察への失踪者の届出や特定失踪者問題調査会が所有する失踪者のリストへの掲載の有無にかかわらず、政府としては、認定被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性が否定できない者が存在しているとの認識を有しており、関係省庁等が緊密に連携を図りつつ、全力で北朝鮮による拉致の可能性が否定できない事案の真相究明に努めているところである。

七の4について

 政府としては、従来より、すべての拉致被害者の即時帰国を始めとした拉致問題の解決に全力で取り組んできているが、特に、平成十八年九月以降は、拉致問題対策本部を中心として、政府が一体となって拉致問題の解決に向けた総合的な対策を推進しているところであり、引き続き、すべての拉致被害者の即時帰国を実現すべく、全力で取り組んでいくこととしている。

七の5について

 御指摘の広報については、現在、早期の放送開始に向け準備を行っているところであるが、その概要は、日本語及び韓国語のラジオ放送により、北朝鮮で生存する拉致被害者に向けて、拉致問題に関する政府の取組、国内外の情勢、拉致被害者の家族による励まし等を伝え、また、北朝鮮の人々に対し、拉致問題に関連する動向を含む国内外の情勢等を伝えるというものである。
 また、当該広報においては、安否不明の認定被害者を中心に取り上げることを予定しているが、他方、政府としては、認定被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性が否定できない者が存在しているとの認識の下、すべての拉致被害者の即時帰国を実現すべく全力で取り組んでおり、こうした取組等についても当該広報の中で適切に取り上げていくことを検討している。

八の1について

 政府としては、我が国の領域内で北朝鮮によって日本国民が拉致されたことは、我が国に対する主権の侵害であると認識している。

八の2について

 政府としては、北朝鮮が拉致問題に関して何ら誠意ある対応を示していないことも踏まえ、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)及び外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に基づく措置等を北朝鮮に対し実施してきているが、今後とも、対話と圧力という一貫した考え方の下、拉致問題の早期解決に向けて粘り強く取り組んでいくこととしている。

八の3及び4について

 御指摘の平成十八年三月八日及び同年五月十日の答弁は、自衛隊は、現行の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の三第一項(当該答弁時の同法第百条の八第一項)の規定に基づき、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があった場合において、当該輸送の安全について外務大臣と協議し、これが確保されていると認めるときは、同条第二項に規定する航空機又は船舶により当該邦人の輸送を行うことができる旨述べたものであるが、邦人輸送に際し使用される同項に規定する航空機又は船舶に関し、いかなる事態においてどの部隊に所属するものを使用するかについては、個別具体の事例に則して判断すべきものであると考える。

八の5について

 お尋ねについては、政府としては、今後とも、対話と圧力という一貫した考え方の下、拉致問題の早期解決に向けて粘り強く取り組んでいくものである。



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