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答弁本文情報

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平成十九年七月六日受領
答弁第四二九号

  内閣衆質一六六第四二九号
  平成十九年七月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員古本伸一郎君提出定率減税の廃止、税源移譲による年間での税負担及び広報に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員古本伸一郎君提出定率減税の廃止、税源移譲による年間での税負担及び広報に関する質問に対する答弁書



一について

 定率減税は、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)及び地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)において、著しく停滞した経済活動の回復に資するために、我が国経済の状況等を見極めつつ抜本的な見直しを行うまでの間の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の特例及び個人住民税の特例措置として導入されたものであり、こうした位置付けを踏まえて国会答弁等において説明しているところである。

二について

 定率減税の縮減・廃止は、近年の経済状況の大幅な改善を踏まえ、景気対策として導入した暫定的な税負担の軽減措置を平成十八年及び十九年の二年間で段階的に縮減・廃止し、元の税負担に戻すものである。
 このような趣旨で、尾身財務大臣は、平成十九年六月十三日の衆議院財務金融委員会において、「増税といえば確かに増税でありますが、特別の減税をやめたという意味では、純粋な増税ではないと考えております。」と答弁したところである。

三について

 税源移譲においては、個々の納税者の税負担の年額について、年間の所得等が変動しない場合には、税源移譲の前後で所得税と個人住民税所得割を合わせた税額は基本的に変わらない。

四及び五について

 財務省主税局の税制主要参考資料集によれば、「夫婦子二人世帯」の給与所得者の年収が、それぞれ三百万円、五百万円、七百万円、一千万円、一千五百万円である場合における平成十九年分の所得税と平成十九年度分の個人住民税を合わせた税額は、平成十八年分の所得税と平成十八年度分の個人住民税を合わせた税額と比べて、それぞれ一千円、一万八千円、四万一千円、八万九千円、十三万七千円の増加となっている。
 これは、税源移譲については、個々の納税者の税負担の年額について、年間の所得等が変動しない場合には、税源移譲の前後で所得税と個人住民税所得割を合わせた税額は基本的に変わらないが、近年の経済状況の大幅な改善を踏まえ、景気対策として導入した暫定的な税負担の軽減措置を平成十八年及び十九年の二年間で段階的に縮減・廃止し、元の税負担に戻したことによるものである。

六について

 個人の税負担の変更を伴うものを含めた毎年度の税制改正の内容については、財務省等が、説明会の開催、パンフレットの配布、ホームページへの掲載等の方法により、広報を行っているところであるが、個人の税負担の変更を伴う税制改正についての広報を抜き出して、その実施省庁、期間、方法及び費用についてお答えすることは困難である。

七について

 事業者との間で広報内容を確定せずに年度ごとに契約を行っている場合、六についてで述べた毎年度の税制改正の内容について広報を行っている場合等、税源移譲の広報のみに要した費用を算出することができないものを除き、これまでに政府が行った税源移譲に係る広報活動の費用は約二億七千九百万円である。
 また、お尋ねの「今後費やす費用」については、現時点では今後の広報内容を確定できないことから、お答えすることは困難である。



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