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答弁本文情報

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平成十九年七月十日受領
答弁第四三五号

  内閣衆質一六六第四三五号
  平成十九年七月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員吉井英勝君提出宇宙政策の政府見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出宇宙政策の政府見解に関する質問に対する答弁書



(一)について

 議員立法として提案された宇宙基本法案の理由においては、「宇宙開発に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、宇宙開発に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国の責務等を明らかにし、並びに宇宙基本計画の作成について定めるとともに、宇宙開発戦略本部を設置する等の必要がある。」とされているものと承知している。
 政府においては、昭和四十三年四月十九日及び四月二十五日の宇宙開発委員会設置法案に対する附帯決議において、「宇宙基本法につき検討を進め、その立法化を図ること」とされ、また、昭和四十四年六月十三日の宇宙開発事業団法案に対する附帯決議において、「宇宙開発基本法の検討を進め、その立法化を図ること」とされたことを踏まえ、我が国として取り組むべき宇宙開発の範囲、宇宙開発に係る基本的な施策の在り方等の宇宙基本法案又は宇宙開発基本法案に盛り込むべき事項について検討したが、世界の宇宙開発が流動的な動向を示していたこともあり、宇宙開発基本法案を国会に提出するには至らなかった。
 なお、昭和六十二年五月に議員立法として宇宙開発基本法案が提案されたが、成立には至らなかったものと承知している。

(二)について

 御指摘の「宇宙開発と利用を軍事目的にも可能とし、自衛隊も宇宙開発を進めるようになること」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、いずれにしても、自衛隊の活動が平和主義を基本理念とする憲法の範囲内で行われることは当然である。

(三)について

 我が国の宇宙に関する施策は、我が国が締結している月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(昭和四十二年条約第十九号)を遵守するとともに、昭和四十四年五月九日の衆議院本会議での我が国における宇宙の開発及び利用の基本に関する決議の趣旨を尊重して行われているところである。

(四)について

 御指摘の「研究開発に特化している」の意味が必ずしも明らかではないが、我が国の宇宙に関する施策については、関係省庁の連携の下、宇宙の基礎研究、応用研究及び開発研究のほか、産業の競争力強化、宇宙の利用の推進等にも総合的に取り組んできたところである。

(五)について

 我が国においては、外交・防衛等の安全保障及び大規模災害等への対応等の危機管理のために必要な情報の収集を主な目的として、情報収集衛星を導入しており、現時点では、情報収集衛星光学一号機、同レーダ一号機、同光学二号機及び同レーダ二号機を保有し、同光学三号機、同光学四号機及び同レーダ三号機を開発中である。
 情報収集衛星については、内閣官房が運用し、防衛省に対しても必要に応じて収集された情報が提供されている。

(六)について

 お尋ねは、議員立法として提案された宇宙基本法案の内容に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。また、現在、防衛省において、独自の人工衛星を打ち上げる計画又は要望はない。

(七)について

 お尋ねは、議員立法として提案された宇宙基本法案の内容に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

(八)について

 「非研究開発衛星の調達手続等について」(平成二年六月十四日付けアクション・プログラム実行推進委員会決定。以下「決定」という。)は、米国との討議の結果も踏まえ、我が国による自主的措置として策定したものである。御指摘の「技術試験衛星や科学観測衛星などを除く人工衛星(実用衛星)」のうち、決定が適用され、非研究開発衛星に該当する人工衛星の調達に当たっては、可能な限り、公開の入札手続を利用することとなるが、国家の安全保障のために不可欠な情報収集衛星の調達には、決定が適用されず、公開の入札手続を利用する必要はないものと考えている。

(九)について

 政府としては、決定に従って非研究開発衛星の調達を行っており、引き続き、決定の定める透明、公開、無差別の原則による調達を行うことが適切と考える。

(十)について

 政府としては、御指摘の内容の要望が民間企業等から表明されていることは承知しており、民間企業等による宇宙開発を促進するための施策について、引き続き、その在り方を検討し、必要な措置を講じてまいりたい。

(十一)について

 宇宙に関する研究開発等については、今後とも、科学技術基本法(平成七年十一月十五日法律第百三十号)、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年十二月十三日法律第百六十一号)等の関係法令の規定に従って進めていくこととしている。

(十二)について

 政府としては、我が国の宇宙開発に関する情報について、関係省庁において「ロケット等に係る秘密保全指針」(平成十五年七月三十日付け情報保全関係省庁連絡会議)を策定するなど、情報管理の徹底を図っているところである。

(十三)について

 情報収集衛星光学三号機実証衛星(以下「実証衛星」という。)の分解能の具体的な数値については、情報収集衛星の運用及び性能にかかわる事項であり、今後の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

(十四)について

 実証衛星による実証実験については、必要な期間行うこととしている。また、その実験結果については、情報収集衛星の運用及び性能にかかわる事項であり、今後の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、公表する予定はない。
 情報収集衛星については、平成二十一年度に情報収集衛星光学三号機、平成二十三年度に同光学四号機及び同レーダ三号機の打上げを予定しており、実証衛星をそのまま情報収集衛星光学三号機とすることは予定していない。



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