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答弁本文情報

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平成十九年七月十七日受領
答弁第四六五号

  内閣衆質一六六第四六五号
  平成十九年七月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出自由民主党ホームページでの消えた年金対策ビデオの内容に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出自由民主党ホームページでの消えた年金対策ビデオの内容に関する質問に対する答弁書



一及び四の(1)から(3)までについて

 政府としては、平成十九年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会において取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」に基づき、国民年金又は厚生年金保険の受給権者又は被保険者(以下「受給権者等」という。)に係る記録及び基礎年金番号が付されていない又は基礎年金番号に統合されていない年金手帳記号番号に係る記録(以下「未統合の記録」という。)について、同年十二月から平成二十年三月までを目途に名寄せを実施するとともに、これと並行して、厚生年金保険の被保険者台帳に係る記録のうち昭和二十九年四月一日以前に被保険者の資格を取得して同日以前に資格を喪失し、昭和三十四年三月三十一日までの間に再取得していない者に係るものについて、磁気ファイル化した上で受給権者等に係る記録との名寄せを実施するほか、社会保険庁のマイクロフィルム記録や市町村(特別区を含む。以下同じ。)が保有する国民年金被保険者名簿等の記録と社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録について、計画的に突合せ作業を実施することとしている。

二について

 安倍内閣総理大臣が御指摘のような発言をした事実はない。

三及び十一について

 お尋ねのビデオについては、政府としては、訂正等を要請する立場にない。

四の(4)について

 社会保険庁及び市町村において、国民年金保険料の納付の事実等を確認することができる資料が現存しないが被保険者が納付の事実を証明する資料を所持している等の場合には、その事実に基づき社会保険庁長官は速やかに国民年金原簿等を訂正することとしている。
 一方、被保険者が納付の事実を証明する資料を所持していない等の場合には、総務省に設置した「年金記録確認第三者委員会」において、総務大臣が決定した「年金記録に係る申立てに対するあっせんに当たっての基本方針」に従い、申立人の申立てを十分にくみ取って、収集した資料を検討し、年金記録の訂正に関し公正な判断を示すこととしている。

五について

 政府としては、一及び四の(1)から(3)までについて及び四の(4)についてで述べた取組に加え、今般成立した厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)を円滑に施行することとしている。このような取組等を進めることにより、すべての受給権者等が、年金記録の訂正により増額した年金の受給権について消滅時効が完成した場合も含め、本来受け取ることができるはずの年金を受け取ることを実現してまいりたい。

六から八までについて

 御指摘の五千万件の未統合の記録については、現在、その内容を解明するための調査の実施方法等を検討しているところであるが、いずれにせよ、一及び四の(1)から(3)までについて及び四の(4)についてで述べた取組の着実な実施により、これらの記録の基礎年金番号への統合を進めていくこととしている。

九について

 昨年八月から社会保険庁において実施している年金記録相談の特別強化体制において昨年十二月までの約百万件の相談の中で記録照会等を行い、その時点までに把握した事例として、御指摘の五十五件の事例を把握しているところである。

十について

 年金記録をめぐる諸問題については、社会保険庁における事務処理等に原因があったものと認識している。



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