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答弁本文情報

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平成十九年十一月六日受領
答弁第一六三号

  内閣衆質一六八第一六三号
  平成十九年十一月六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員前田雄吉君提出整理回収機構による住専債権処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員前田雄吉君提出整理回収機構による住専債権処理に関する質問に対する答弁書



一の@について

 御指摘の記事については承知している。

一のAからCまでについて

 会計検査院の調査結果については、現在、会計検査院において平成十八年度決算検査報告として取りまとめを行っているところであると承知している。

二の@について

 株式会社整理回収機構(以下「RCC」という。)の住専勘定は、平成十八年度末時点で二千四百四十四億円の債務超過であると承知している。

二のA及びBについて

 RCCにおいては、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第二条第二項に規定する特定住宅金融専門会社(以下「旧住専」という。)の貸付債権等について、旧住専の破綻処理費用の最小化ひいては国民負担の最小化を図る観点から最大限の回収に努めているところであると承知している。このため、御指摘の「国の新たな負担」、「国の追加負担」等について、現時点においてお答えすることは困難であり、また、御指摘の「事態を改善するための業務改善計画等」は提出されておらず、現時点において提出を求める予定はない。
 御指摘の「損害額」及び「損失額」の意味が必ずしも明らかではないが、RCCの住専勘定の平成十八年度末時点の債務超過額は、平成十七年度末時点と比べ減少しており、「年々膨らんでいる」等の御指摘は当たらないと考える。

三の@、B及びCについて

 平成八年十二月十一日の参議院予算委員会における、RCCの初代社長である中坊公平氏による「当社の主な目的というのはやはり何としても国民に二次負担をかけないことではないか」との発言については、平成九年十二月二日の参議院大蔵委員会において中坊氏が説明しているように、国民に二次負担をかけないよう努力する旨を強調したものであると承知しており、また、RCCにおいては、旧住専の破綻処理費用の最小化ひいては国民負担の最小化を図る観点から最大限の回収に努めているところであると承知している。

三のAについて

 金融庁としては、御指摘の記述については承知しているが、御指摘の事実については確認できていない。

三のDについて

 RCCにおいては、回収指針として「「契約の拘束性の追求」、「人間の尊厳の確保」、「企業再生の追求」という三つの指針の交点を求める」を定めているところであり、関係法令及び自らの回収指針に従い、個々の債務者の実情等を十分に把握し適切な対応に努めているものと承知している。したがって、「「国民に二次負担をかけない」という公約は、そうした取り立てを進める際の大義名分に使われた」との御指摘は当たらないと考える。

四の@について

 御指摘の報道については承知している。

四のAについて

 RCCにおいては、債務者が債務の弁済に関して誠意ある姿勢を示していること、債務者が自らの資産内容について誠実にすべてを開示していること、債権放棄を行わない場合又は法的整理に移行した場合に比べて迅速かつ確実に回収の極大化が図られることのすべての要件を満たす場合に限り、例外的に債務免除を実施していると承知している。
 また、RCCにおいては、個別案件ごとに慎重な調査・検討を行った上で、決裁権限を有する者の決裁を得て債務免除を実施していると承知している。

四のB及びCについて

 RCCにおいては、公正・中立な立場からの検証を行うため、第三者による「社外調査委員会」を設置して調査を行っているところであると承知している。また、金融庁及び預金保険機構においては、必要に応じ、RCCから報告を受けているところである。

四のDについて

 金融庁は、RCCに対して、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十五条第一項に基づき、平成十六年五月十八日から同年六月八日までの間、立入検査を実施し、同年七月一日に検査結果を通知している。また、当該検査並びに、同法第二十四条第一項に基づきRCCから提出された、当該検査結果の通知事項に係る報告及び不祥事件に係る報告において、法令等遵守態勢及び事務リスク管理態勢における問題が認められたことから、同年八月三十一日にRCCに対し同法第二十六条第一項に基づく行政処分を行い、業務の改善を求めたところである。



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