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答弁本文情報

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平成二十年一月十一日受領
答弁第三六六号

  内閣衆質一六八第三六六号
  平成二十年一月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の発言に対する外務省の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の発言に対する外務省の対応に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省において御指摘の「白紙の領収書」が作成された事実は、確認されていない。

二、三及び十について

 先の答弁書(平成十九年十二月二十一日内閣衆質一六八第三二五号)の一について等で繰り返し述べているとおり、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省として、御指摘の者も含め、関係者からの聞き取り等の調査を行ったが、外務省において御指摘の「白紙領収書」が作成された事実は確認されていない。

四について

 先の答弁書(平成十九年十二月二十一日内閣衆質一六八第三二五号)の二から八までについてで述べたとおり、外務省としては、本件について、特定の職員に対して処分を行う必要があるとは考えておらず、処分を行っていない。

五から八までについて

 お尋ねのあった事項については、先の答弁書(平成十九年十二月二十一日内閣衆質一六八第三二五号)の九についてで述べたとおりであり、外務省として、質問主意書の質問に対して適切に答弁しているものと認識している。

九について

 内閣としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。先の答弁書(平成十九年十二月二十一日内閣衆質一六八第三二五号)については、当該事務を所掌する外務省において、御質問の趣旨を踏まえ、お答えしたものと承知している。



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