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答弁本文情報

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平成二十年三月十八日受領
答弁第一五八号

  内閣衆質一六九第一五八号
  平成二十年三月十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出我が国の調査捕鯨船に対する妨害行為についてのIWC声明に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出我が国の調査捕鯨船に対する妨害行為についてのIWC声明に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「声明」では、海上での人命及び財産に危険を及ぼす活動を非難するとともに、国際捕鯨委員会の各締約国が、関係する国際法と国内法に従って、これらの活動を防止し抑制するために協力するとともに、攻撃をしたとされる者への対処につき協力することが要請されている。

二及び三について

 御指摘の「声明」は、法的拘束力を有しないものの、国際捕鯨委員会中間会合においてコンセンサスで採択され、関係国間で調査捕鯨への妨害行為に対する認識が一致したと考えられることから、政府として高く評価している。

四について

 大使館の安全の確保については、外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)第二十二条第二項において、接受国が公館を保護するためなどに適当なすべての措置を執る特別な責務を有するとされていることから、在英国日本国大使館から英国警視庁に対して、同大使館に対する警備強化につき申入れを行うとともに、同大使館は警備体制の強化を行っている。

五から七までについて

 公海上では、いずれの国も、自国を旗国とする船舶に対し、有効に管轄権を行使し及び有効に規制を行うとされており、政府としては、シー・シェパード船舶の旗国であるオランダに対し、同船舶による妨害行為を取り締まるよう、これまで累次にわたり申入れを行ってきているところであり、米国には抗議を行っていない。



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