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答弁本文情報

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平成二十年六月三日受領
答弁第四二四号

  内閣衆質一六九第四二四号
  平成二十年六月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 町村信孝

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度における保険料総額に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度における保険料総額に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの八・四万円及び八・六%の根拠が明らかでないため、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの試算の前提の内容は、現在の後期高齢者医療制度の在り方と全く同じとは言えないと考えている。

三について

 お尋ねの資料において、七十五歳以上の高齢者の負担する一人当たり所要保険料は現行制度で六・三万円、高齢者医療制度創設後は八・七万円、その財政影響は二・四万円、また、七十五歳以上の高齢者が負担する所要保険料総額は、現行制度で〇・八兆円、高齢者医療制度創設後は一・一兆円、その財政影響は〇・三兆円と記載されていることは事実である。

四について

 御指摘の資料は、平成十四年に厚生労働省試案として、新しい高齢者医療の創設等について広く各方面の議論に供するための「たたき台」を取りまとめたものの一部であるが、当時の状況においては、適切な推計を行い、公表されたものと考えている。

五について

 お尋ねの財政試算の資料については、四についてで述べたとおりであるが、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算を基としている現在の広報とは無関係である。

六について

 御指摘の「社会保障審議会医療保険部会における議論の整理(平成十七年八月二十四日)」における「現行制度における高齢者の負担水準を勘案して医療費の一〇%とすべき」との意見や平成十七年十月十九日付の医療制度構造改革試案の記述は、後期高齢者医療制度の保険料を従来の国民健康保険の水準と同等にするとの意味であったとは理解していない。

七について

 お尋ねの点に関しては、現時点で確認できていないが、軽減後の保険料と推測される。

八について

 お尋ねの推計は、平成十七年五月二十五日開催の第十五回社会保障審議会医療保険部会における議論に供するために提出した資料の一部であり、当時の状況においては、適切な推計を行い、公表されたものと考えている。

九について

 お尋ねの推計については八についてで述べたとおりであるが、一についてで述べたとおり、御指摘の八・六%の根拠が明らかでないため、お答えすることは困難である。

十について

 平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算において、平成二十年度において仮に平成十八年の制度改正が実施されなかった場合の老人保健制度の対象者は、被用者保険本人約三十五万人、被用者保険被扶養者約二百万人、国民健康保険被保険者約千百万人、全制度の合計の保険料総額は約八千八百億円、一人当たりでは約六・七万円と推計している。その他お尋ねの制度別の人数推計、保険料総額、一人当たり保険料の推計及び推計の根拠については、先の答弁書(平成二十年五月三十日内閣衆質一六九第四一三号)三から五までについてでお答えしたとおりである。

十一について

 先の答弁書(平成二十年五月三十日内閣衆質一六九第四一三号)一についてでお答えしたとおり、平成二十年度に仮に後期高齢者医療制度が導入されなかった場合における軽減措置前の七十五歳以上の高齢者等の保険料総額は約一兆円であり、後期高齢者給付費の約一割に相当するが、この割合は、後期高齢者の保険料の後期高齢者給付費に対する割合とほぼ等しくなるため、「保険料総額は従来と同じ」旨の広報が事実に反するものとは考えていない。

十二について

 お尋ねの点に関しては、現時点で確認できず、お答えすることは困難である。



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