答弁本文情報
平成二十一年四月十四日受領答弁第二八〇号
内閣衆質一七一第二八〇号
平成二十一年四月十四日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁特別捜査部に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁特別捜査部に関する第三回質問に対する答弁書
一から六までについて
検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと考えており、お尋ねについて、お答えすることは困難である。
前回答弁書(平成二十一年四月三日内閣衆質一七一第二四七号)七についてで述べたとおり、検察当局においては、記者会見の方法について決まったものがあるわけではなく、適時適切に判断しているものと承知している。
個々の報道について、政府として、答弁することは差し控えるが、一般論として申し上げれば、検察当局は、常に法と証拠に基づき、厳正公平・不偏不党を旨として、適切に事件を処理しているものと承知している。
前回答弁書(平成二十一年四月三日内閣衆質一七一第二四七号)九についてで述べたとおり、検察当局においては、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条において、原則として、訴訟に関する書類は、公判の開廷前には公にしてはならないと定めていること等を踏まえ、適宜適切に対応しているものと承知している。