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答弁本文情報

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平成二十一年五月十二日受領
答弁第三五八号

  内閣衆質一七一第三五八号
  平成二十一年五月十二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出育児休業取得の際、事業主が交付する書面等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出育児休業取得の際、事業主が交付する書面等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの件数については、国としてこれを把握する仕組みとはなっていないため、お答えすることは困難である。

二及び三について

 お尋ねの労働者からの相談については、労働者からの情報が必ずしも多いわけではないことから、その内容を分類してお示しすることは困難である。
 お尋ねの是正指導又は是正については、育児休業の取得等を理由とした不利益取扱いに係るものに関しては、すべて育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第十条違反を根拠とするものであり、その件数は、是正指導は四十七件、是正は三十八件となっている。また、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いに係るものに関しては、すべて雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号。以下「均等法」という。)第九条第三項違反を根拠とするものであり、その件数は是正指導は二十四件、是正は二十二件となっている。
 お尋ねの紛争解決援助の申立て又は調停の申請については、すべて均等法第九条第三項に定める事項に係る紛争についての申立て又は申請であり、その件数は、紛争解決援助の申立てについては二百三十五件、調停の申請については十一件となっている。

四について

 御指摘の「育児休業申出書」については、相当程度の事業所で活用されているものと考えているが、お尋ねの割合等については把握していない。今後、その把握の必要性について、検討してまいりたい。

五について

 お尋ねについては、義務化の内容いかんによるものであり、一概にお答えすることは困難である。



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