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答弁本文情報

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平成二十一年五月二十二日受領
答弁第三九八号

  内閣衆質一七一第三九八号
  平成二十一年五月二十二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員田島一成君提出新たな過疎対策及び定住自立圏構想に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田島一成君提出新たな過疎対策及び定住自立圏構想に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねのこれまでの過疎対策の評価については、昭和四十五年以来、四次にわたって議員立法により制定されてきた過疎対策に係る法律に基づく施策等により、上下水道、道路、医療施設といった生活基盤の整備や産業の振興などに成果を挙げてきたと考えている。
 一方、お尋ねの現在の過疎地域の置かれている状況については、人口減少と高齢化が引き続き進行し、存続が危ぶまれる集落の維持、農林水産業の振興、生活交通の確保といった課題を有していると認識している。

二について

 お尋ねの過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の期限切れ後の過疎対策については、同法の失効後においても、過疎対策に係る何らかの立法措置が必要と考えているが、これまでの過疎対策に係る法律が議員立法により制定されてきた経緯や現在までの各党各会派における検討状況を踏まえ、対象とする地域の要件や具体的な施策の在り方など、その内容については、各党各会派において十分議論していただく必要があるものと考えている。

三について

 お尋ねの集落支援員の身分については、そのすべてを把握しているわけではないが、地域の実情に応じて、例えば、地方公共団体の非常勤職員である事例や、地方公共団体から事業を委託されている特定非営利活動法人等の職員である事例を承知している。

四について

 お尋ねの協定締結に至るプロセスについては、定住自立圏構想推進要綱(平成二十年十二月二十六日総行応第三十九号総務事務次官通知。以下「要綱」という。)第3に掲げる要件を満たす市(以下「中心市」という。)が要綱第4に規定する中心市宣言(以下「中心市宣言」という。)を行った後、中心市とその周辺の市町村との間で、それぞれ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定により議会の議決を経た上で、要綱第5に規定する定住自立圏形成協定(以下「協定」という。)を締結することとなるものである。
 お尋ねの見通しについては、中心市のうち二十四の先行実施団体のすべてが既に中心市宣言を行い、現在、協定の締結に向けて取り組んでいるところであり、全国で二百四十市程度と見込まれる中心市及びその周辺の市町村において、要綱に基づき、定住自立圏の形成に向けて積極的に取り組んでいただきたいと考えている。
 お尋ねの中心市の具体的なメリットについては、中心市と周辺の市町村が相互に連携を図りながら、広域的な観点から地域の活性化等に資する施策を展開する中で、中心市においては、中核的な医療、高等教育等の都市機能が集約的に整備され、定住の促進が図られるものと考えている。また、要綱第6に規定する定住自立圏共生ビジョン(以下「ビジョン」という。)を策定した中心市に対しては、ビジョンに基づく取組を推進するための特別交付税措置、ビジョンに基づく事業について地方債を活用した場合の普通交付税措置等が講じられるものである。



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