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答弁本文情報

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平成二十一年六月十九日受領
答弁第五三一号

  内閣衆質一七一第五三一号
  平成二十一年六月十九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる足利事件について最高検察庁次長検事が謝罪した件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる足利事件について最高検察庁次長検事が謝罪した件に関する質問に対する答弁書



一から五までについて

 個別具体的な事件の検察当局から法務大臣に対する報告については、捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、お答えは差し控えるが、お尋ねの事件については、本年六月五日、森法務大臣が、記者会見において、「検察としては極めてこの事態を重く受け止めていると承知をしていまして、いずれ検察当局においてしかるべき時期に適切に対処するものと思っています。」と述べ、検察当局においては、最高裁判所で無期懲役が確定している事件につき、刑の執行停止により受刑者を釈放するに至った事態を重く受け止め、次長検事が御指摘の発言を行うことが適当であると判断したものと承知している。

六について

 お尋ねについては、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項において、「各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。」と規定され、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第二条第二項において、「法務省の長は、法務大臣とする。」と規定されているとおりである。



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