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答弁本文情報

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平成二十一年六月二十六日受領
答弁第五五六号

  内閣衆質一七一第五五六号
  平成二十一年六月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出冤罪並びに取り調べの全面可視化に対する麻生太郎内閣総理大臣の見解等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出冤罪並びに取り調べの全面可視化に対する麻生太郎内閣総理大臣の見解等に関する再質問に対する答弁書



一について

 前回答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇九号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおりである。

二について

 検察当局においては、御指摘の事件に関し、再審請求の即時抗告審で実施された鑑定に基づく鑑定書一通が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百三十五条第六号に定める無罪を言い渡すべき明らかな証拠に該当する蓋然性が高いと判断したことから、刑の執行停止により受刑者を釈放したものであると承知している。

三から六までについて

 お尋ねについては、前回答弁書五についてで述べたとおりである。
 なお、現在再審請求審係属中の事件にかかわる事柄については答弁を差し控えたい。

七から九までについて

 内閣総理大臣としては、前回答弁書六についてで述べたとおり、御指摘のような菅家氏に対する暴力行為等が行われたという事実は把握していないが、警察庁及び栃木県警察において、今後の裁判所の審理の推移も踏まえつつ、本件捜査の問題点等について早急に検討するものと承知している。



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