答弁本文情報
平成二十一年六月二十六日受領答弁第五六一号
内閣衆質一七一第五六一号
平成二十一年六月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる足利事件における検察庁の責任に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる足利事件における検察庁の責任に関する再質問に対する答弁書
一から四までについて
検察当局においては、御指摘の事件に関し、次長検事の指揮の下、再審請求審等の推移も踏まえつつ、捜査公判上の問題点を検討することとしているものと承知している。
御指摘の「何らかの形で相当の責任を取らせる」の意義が必ずしも明らかではないが、一般論として、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)においては、職員について、同法第八十二条第一項の規定する事由が認められる場合には懲戒処分を行うことができるとされているところ、お尋ねの菅家氏を殺人等により起訴した検察官は、既に退職しているため、いずれにしても懲戒処分を行うことはできない。