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答弁本文情報

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平成二十一年十一月十日受領
答弁第三一号

  内閣衆質一七三第三一号
  平成二十一年十一月十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員柿澤未途君提出独立行政法人等の役員人事に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柿澤未途君提出独立行政法人等の役員人事に関する質問に対する答弁書



一の1及び2について

 お尋ねについては、今後、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)の趣旨を踏まえ、検討することとしている。

一の3について

 お尋ねについては、対応方針が、公務員の天下りに対する厳しい批判等を踏まえて、公務員OBが当該ポストに就くことを規制することを目的とするものであるからである。

二の1及び2について

 政府としては、公務員OBしか応募しないといった事態を回避するため、職務内容書の記載内容が公務員OBを優遇するものとならないよう、公募を行う独立行政法人等及びこれを所管する府省に対する指導等を行うとともに、当該独立行政法人等のホームページ上に職務内容書等を掲載すること等により、応募者の便宜を図っているところである。

二の3について

 独立行政法人等の役員は大臣又は理事長が任命するものであるが、公募による役員の任命に当たっては、対応方針に基づき、職務内容書の作成や外部の有識者による選考委員会の開催など選考の公平性及び透明性を十分に確保するために、三か月程度の期間をかけて行うこととしている。

二の4について

 お尋ねの役員の選考の基準については、それぞれの任命権者が設定することになるが、特定の者が優遇されることのない公平な基準となるよう、独立行政法人等に対する指導等を行っているところである。



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