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答弁本文情報

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平成二十二年三月二日受領
答弁第一五七号

  内閣衆質一七四第一五七号
  平成二十二年三月二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出特別永住者の扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出特別永住者の扱いに関する質問に対する答弁書



一について

 外国人登録では、国籍欄において、「韓国」の記載を国籍の表示として用いているが、「朝鮮」の記載は、「韓国」が国籍として認められなかった時代からの歴史的経緯等により、朝鮮半島出身者を示すものとして用いており、外国人登録の手続の際に韓国籍を証する書類の提出等がなく、市町村の窓口において国籍が確認できなかった者であって朝鮮半島出身者であることが明らかなものについては、国籍欄に「朝鮮」と記載することとしている。すなわち、「朝鮮」の記載は何らの国籍を表示するものとして用いているものではなく、国籍欄に「朝鮮」と記載されていても、実際には韓国籍を有している可能性がある。
 仮に「韓国」と「朝鮮」を区別して国籍(出身地)別の外国人登録者数として集計をし、その内訳に係る統計資料を公表することとした場合には、あたかも「朝鮮」が「韓国」と同様に外国人登録者の国籍の表示として用いられ、北朝鮮という「国籍」を表示するものであるかのような誤解を与えかねないことから、法務省が作成している在留外国人統計においては、「韓国」と「朝鮮」を区別することなく集計した上で、「韓国・朝鮮」として公表しているところである。
 以上からお尋ねの「韓国籍・朝鮮籍別」の人数の内訳をお示しすることはできない。

二の1について

 特別永住者からの帰化許可の申請において、原則として、帰化の動機書、在勤証明書、給与証明書及び最終学歴を証する書面の提出を求めていないのは、特別永住者が永年にわたり我が国で生活し、我が国の社会に定着して、我が国に生活の基盤を持っている等の事情を考慮したことによるものである。

二の2について

 特別永住者からの帰化許可の申請において、原則として、二の1についてで述べた書類の提出を求めていないのは、二の1についてで述べた事情を考慮したことによるものであるから、御指摘のような問題が生じることはないと考える。

二の3について

 特別永住者からの帰化許可の申請については、これまでも適切に対応してきたところであり、現時点において、二の1についてで述べた書類の提出に関する取扱いを変更することは考えていない。



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