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答弁本文情報

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平成二十二年三月五日受領
答弁第一六二号

  内閣衆質一七四第一六二号
  平成二十二年三月五日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省参与が公の場で内閣総理大臣を批判したことの是非に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省参与が公の場で内閣総理大臣を批判したことの是非に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十二年三月一日現在、御指摘の職にある者は、山田中正、園部逸夫、佐藤啓太郎、中村實宏、木村崇之、橋本正次、天江喜七郎、末吉興一、石垣泰司、小川郷太郎、山本保博、上田秀明、谷口智彦、阿部信泰、尾身茂、小池寛治、飯村豊、尾崎久仁子、北岡伸一、河野康子、坂元一哉、佐々木卓也、波多野澄雄、春名幹男、式部透、小手川大助及び本田悦朗である。

二について

 一についてでお答えした者のうち、山田中正、佐藤啓太郎、木村崇之、橋本正次、石垣泰司、小川郷太郎、上田秀明、阿部信泰、飯村豊、尾崎久仁子、式部透、小手川大助及び本田悦朗に対しては、国の用務による渡航を目的として外交旅券が発給されている。

三について

 外務省参与を含め参与の職にある者については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項の規定等において手当を支給することができるとされており、一についてでお答えした者については、無給又は一日につき一万円、二万円、二万七千円、二万七千二百円、二万九千円若しくは二万九千七百円の手当が支給されている。それぞれの者に対して支払われている金額については、個人に関する情報であるため、お答えすることは差し控えたい。

四について

 一についてでお答えした者の一部については、外務省内に個室の執務室が置かれている。

五について

 一についてでお答えした者は、外務省参与として、外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第五十五条第二項の規定に基づき、外務省の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与している。外務省参与は、一般職の非常勤の国家公務員として、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等が適用され、同法に規定する義務を負っている。

六について

 御指摘の者は、一についてでお答えしたとおり、外務省参与である。同人に外交旅券は発給されていない。

七について

 御指摘の者に対しては、三についてでお答えした手当が支払われているが、支払われている金額については、個人に関する情報であるため、お答えすることは差し控えたい。

八、九、十五及び十六について

 御指摘の者は、いわゆる「密約」問題に関する有識者委員会委員として、平成二十一年九月十六日付け外務大臣命令に基づき外務省内に設置された、いわゆる「密約」問題に関する調査チームが作成した調査報告書の内容を検証し、これを踏まえた報告書を外務大臣に提出するための業務を行うため、外務省参与を命ぜられている。御指摘の者には、外務省内に個室の執務室は置かれていない。

十について

 平成二十二年一月十五日に米国において開催された日米安全保障セミナーには、外務省において確認した範囲では、藤崎一郎アメリカ合衆国駐箚特命全権大使、秋葉剛男在アメリカ合衆国日本国大使館公使、納冨中在アメリカ合衆国日本国大使館参事官、冨田浩司外務省大臣官房参事官、船越健裕外務省北米局日米安全保障条約課長、高見澤將林防衛省防衛政策局長、磯部晃一防衛省統合幕僚監部防衛計画部長、芹澤清防衛省防衛政策局日米防衛協力課長、神谷万丈防衛大学校人文社会科学群国際関係学科教授、太田文雄防衛大学校安全保障・危機管理センター長、山口昇防衛大学校総合安全保障研究科教授ほかが出席した。

十一から十四までについて

 御指摘の記事については承知しているが、当該セミナーにおける北岡伸一氏の発言は個人としてのものであり、外務省としてその逐一について必ずしも確認したりコメントする立場にない。



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