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答弁本文情報

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平成二十二年三月三十日受領
答弁第二六九号

  内閣衆質一七四第二六九号
  平成二十二年三月三十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員吉井英勝君提出石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する質問に対する答弁書



(一)について

 労働者災害補償保険制度においては、石綿にさらされる業務に従事したことによるじん肺症等(じん肺症及びじん肺の合併症(じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第二号に規定する合併症をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)と、それ以外の業務に従事したことによるじん肺症等とを区別して、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険給付(以下単に「保険給付」という。)の支給の決定(以下「労災認定」という。)を行っているわけではないことから、お尋ねの割合を算出することは困難である。なお、平成二十年度におけるじん肺症等に関する労災認定の件数のうち、じん肺の合併症に関する労災認定の件数が占める割合は、約八十・四パーセントである。
 また、じん肺の合併症の一つである続発性気管支炎は、労災認定の対象となる労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の二第五号に掲げる疾病であることから、じん肺の合併症としての続発性気管支炎にかかっているとして労災認定が行われた者が、保険給付の不正受給者であるとは考えていない。

(二)から(五)までについて

 石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方については、環境大臣から中央環境審議会への諮問を受け、同審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会において、平成二十一年十一月から五回にわたり審議が行われ、現在、同小委員会の報告案が、意見公募手続に付されているところである。今後、本報告案を基に、同審議会において答申が取りまとめられる予定であることから、お尋ねの指定疾病に追加する疾病や当該疾病の判定の在り方等については、当該答申を踏まえ検討してまいりたい。

(六)について

 石綿健康被害救済制度において、環境大臣が肺がんに関する医学的判定を行うに当たっては、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の認定の申請をした者の多くが石綿へのばく露歴やばく露量が明らかでない者であることにかんがみ、幅広い救済を行うという観点から、ばく露歴の証明は求めずに、肺がんの発症リスクを二倍以上に高める量の石綿のばく露があったとみなされる場合であることを医学的所見によって確認しているところであるが、今後、石綿健康被害救済制度の見直しの一環として、肺がんに関する医学的判定における石綿へのばく露歴の取扱いについても検討してまいりたい。



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