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答弁本文情報

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平成二十二年四月二日受領
答弁第二九七号

  内閣衆質一七四第二九七号
  平成二十二年四月二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出児童虐待防止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出児童虐待防止に関する質問に対する答弁書



一の1について

 厚生労働省としては、昨今の児童虐待が疑われる事件を踏まえ、都道府県等に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第九条の三の規定に基づく臨検又は捜索(以下「臨検等」という。)を積極的に実施するよう、「虐待を受けた子どもの安全確認及び安全確保の徹底について」(平成二十二年一月二十六日付け雇児総発〇一二六第一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)により、改めて周知徹底を図ったところである。
 さらに、本年四月に全国の児童相談所長等を対象とした会議を臨時に開催し、臨検等の積極的な実施について周知徹底を図ってまいりたい。

一の2について

 厚生労働省としては、児童相談所と市町村の適切な役割分担や連携は重要であると認識しており、既に「市町村児童家庭相談援助指針」(平成十七年二月十四日付け雇児発第〇二一四〇〇二号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により、児童相談所と市町村の役割分担・連携の在り方について十分調整を図り、児童家庭相談への対応に万全を期すよう求めているところであるが、本年四月に開催する全国の児童相談所長等を対象とした会議等において、更にその周知徹底を図ってまいりたい。

一の3について

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の二第六項において、要保護児童対策調整機関は、その業務に係る事務を適切に行うことができる者として、児童福祉司の資格を有するなど一定の専門性を持つ職員を配置するよう努めなければならないこととされており、厚生労働省としても、当該機関に置かれる職員の専門性は重要であると認識しているところ、当該機関の職員の専門性の確保のための研修について、国庫補助を行う等の支援を実施しているところである。

一の4について

 厚生労働省としては、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」(平成十七年二月二十五日付け雇児発第〇二二五〇〇一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)において、児童福祉法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会は、すべての児童虐待事例について進行管理台帳を作成することが適当であるとしているところであるが、昨今の児童虐待が疑われる事件も踏まえ、すべての児童虐待事例について進行管理台帳を作成することについて、「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」(平成二十二年三月二十四日付け雇児発〇三二四第一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により、改めて周知徹底を図っているところである。
 さらに、本年四月に全国の児童相談所長等を対象とした会議を臨時に開催し、その周知徹底を図ってまいりたい。

二の1について

 お尋ねの許可状の請求件数及び裁判所において請求却下とした件数については把握していないが、厚生労働省が都道府県等に照会したところによると、平成二十年度において、裁判官の許可状を得て実施された臨検等の件数は、二件である。

二の2について

 厚生労働省としては、児童虐待の防止等に関する法律第八条の二、第九条、第九条の二及び第九条の三の規定に基づく立入調査等が適切に実施されることは重要であると認識しており、「児童相談所運営指針」(平成二年三月五日付け児発第一三三号厚生省児童家庭局長通知。以下「運営指針」という。)により、その適切な実施について周知徹底を図っているところである。
 また、都道府県警察は、立入調査等の実施の可否について判断する立場にはないが、児童虐待の防止等に関する法律第十条第一項の規定に基づき、警察署長が都道府県知事等から援助の求めを受けた場合には、当該警察署長は、所属の警察官に援助のために必要な措置を講じさせていると、警察庁は承知している。
 なお、法務省としては、立入調査等の実施に関して見解を述べる立場にはない。

二の3について

 都道府県警察においては、児童虐待の防止等に関する法律第十条第一項の規定に基づき、警察署長が都道府県知事等からの援助の求めを受けた場合には、当該警察署長は、所属の警察官に援助のために必要な措置を講じさせていると承知している。
 警察においては、児童虐待の事実を見過ごすことのないよう、引き続き、児童相談所等の関係機関と緊密に連携し、児童の安全の確認及び安全の確保を最優先として、必要な措置を講じることとしている。

二の4について

 裁判所においては、児童虐待の防止等に関する法律第九条の三第一項に規定する許可状の請求があった場合には、地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官が、即時に許可状発付についての裁判を行うことができるよう体制を整えているものと承知している。

二の5について

 お尋ねの罰則の適用状況については把握していないが、運営指針においては、保護者の立入調査の拒否の態様やそれまでの経過等も勘案し、当該保護者の行為が悪質であると認められる場合には、警察に告発することを検討するよう求めているところであり、今後とも、運営指針に基づき適切に対応するよう周知徹底を図ってまいりたい。

二の6について

 御指摘の児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十三号)において、立入調査を拒否した者に対する罰則を強化した点については、通知の発出や全国の児童相談所長等を対象とした会議等の開催により、その周知を図ってきたところである。
 また、運営指針においては、児童虐待の防止等に関する法律第九条第一項の規定に基づく立入調査を実施するに当たっては、正当な理由がないにもかかわらず立入調査を拒否した場合には罰金に処せられることがある旨を、可能な限り保護者に対して告知するよう求めているところであり、今後とも、適切な告知の実施について周知徹底に努めてまいりたい。

三の1について

 子ども・子育てビジョン(平成二十二年一月二十九日閣議決定)においては、平成二十六年度までの目標として、乳児家庭全戸訪問事業については全市町村で実施すること、養育支援訪問事業については全市町村での実施を目指すこととしており、当該目標の達成のため、これらの事業の実施に要する費用について国庫補助を行うとともに、地方公共団体に対し事業の実施方法についてガイドラインを示すなどの支援を実施しているところである。

三の2について

 お尋ねの研修の開催頻度等については把握していないが、児童福祉法第十一条第一項においては、都道府県は、児童家庭相談等の業務に関し、市町村職員を対象とした研修を行わなければならないこととされており、当該研修において、御指摘の担当者に対しても、児童虐待防止対策に関する研修が行われているものと考えている。

三の3について

 お尋ねの研修の開催頻度等については把握していないが、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の五及び第一条の六においては、市町村長は、御指摘の事業の適切な実施を図るために行われる研修を受講した者に家庭訪問を行わせることとされており、当該研修において、御指摘の者に対しても、児童虐待防止対策に関する研修が行われているものと考えている。



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