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平成二十二年五月十一日受領
答弁第四一九号

  内閣衆質一七四第四一九号
  平成二十二年五月十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出医療施設の耐震化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出医療施設の耐震化に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の平成二十一年度に厚生労働省が実施した病院の耐震改修状況調査(以下「平成二十一年度調査」という。)によると、その建物のすべてが、昭和五十七年以降に建築したものであるか、又は構造耐震指標が〇・六以上であると回答した病院の割合は、回答した全病院の五十六・二パーセントとなっている。また、この割合を都道府県別に見ると、北海道が六十・七パーセント、青森県が六十五・三パーセント、岩手県が四十四・九パーセント、宮城県が六十六・九パーセント、秋田県が六十一・五パーセント、山形県が六十七・一パーセント、福島県が四十三・五パーセント、茨城県が五十二・六パーセント、栃木県が六十二・五パーセント、群馬県が六十三・七パーセント、埼玉県が五十七・二パーセント、千葉県が五十六・八パーセント、東京都が五十三・九パーセント、神奈川県が六十九・二パーセント、新潟県が六十・三パーセント、富山県が六十七・〇パーセント、石川県が五十九・八パーセント、福井県が五十九・七パーセント、山梨県が六十六・七パーセント、長野県が五十・七パーセント、岐阜県が五十・五パーセント、静岡県が七十四・七パーセント、愛知県が五十五・〇パーセント、三重県が五十六・五パーセント、滋賀県が七十五・〇パーセント、京都府が四十・一パーセント、大阪府が五十五・〇パーセント、兵庫県が五十三・四パーセント、奈良県が六十五・三パーセント、和歌山県が四十六・七パーセント、鳥取県が五十六・五パーセント、島根県が五十九・六パーセント、岡山県が三十六・九パーセント、広島県が五十五・七パーセント、山口県が五十一・〇パーセント、徳島県が五十・八パーセント、香川県が四十七・九パーセント、愛媛県が四十五・二パーセント、高知県が四十六・〇パーセント、福岡県が五十二・六パーセント、佐賀県が五十五・五パーセント、長崎県が五十二・二パーセント、熊本県が四十六・三パーセント、大分県が六十七・七パーセント、宮崎県が六十二・八パーセント、鹿児島県が五十五・八パーセント、沖縄県が六十九・七パーセントとなっている。このように、都道府県の間で割合が異なる理由としては、昭和五十六年以前に建築された建物の割合が各都道府県で異なっていること等が考えられる。
 診療所については、病院と同様の調査を行っていない。

二及び三について

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成十八年国土交通省告示第百八十四号)別添別表第六においては、構造耐震指標が〇・三未満の建物について、震度六強程度の地震を想定した上で、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いとしているが、平成二十一年度調査によると、構造耐震指標が〇・三未満の建物がある病院が百六十四あり、このような病院については、入院患者等の安全を確保するためにも早急に耐震整備を実施する必要性が高いと認識している。
 このため、地震発生時の医療拠点となる災害拠点病院、救命救急センター及び二次救急医療機関(以下「災害拠点病院等」という。)とともに、構造耐震指標が〇・三未満の建物がある病院の耐震整備を重点的に進めることとしており、平成二十二年度予算においては、これらの病院が実施する耐震整備に対する補助を行うための経費を計上している。
 また、平成二十一年度第一次補正予算においては、都道府県において災害拠点病院等の耐震整備に対する補助を行うための基金を設置するため、医療施設耐震化臨時特例交付金に係る経費を計上している。
 このほか、耐震化を含めた公立病院施設の建設改良に要する経費については、地方交付税措置を講じているところであるが、特に都道府県が医療計画において災害拠点病院等として位置付けている公立病院の耐震化に要する経費については、地方交付税措置率を引き上げている。

四について

 厚生労働省としては、耐震性が不明である病院については早急に耐震診断を実施する必要があると考えており、平成二十二年二月に、耐震診断を実施していない建物がある場合には早急に耐震診断を実施するとともに、構造耐震指標が〇・六未満の建物があった場合には、耐震整備を実施することについて、病院に対する指導を行うよう、都道府県に対し、要請したところである。

五について

 お尋ねの病院数は、平成二十一年度調査によると、千八十一である。



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