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平成二十二年六月二十二日受領
答弁第五八六号

  内閣衆質一七四第五八六号
  平成二十二年六月二十二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員吉井英勝君提出学術文化遺産の戦後処理問題解決に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出学術文化遺産の戦後処理問題解決に関する再質問に対する答弁書



(一)について

 お尋ねの「文化的遺産」が何を指すのかが明らかではないため、お答えすることは困難である。

(二)について

 国立大学法人東京大学(以下単に「東京大学」という。)に確認したところ、「楽浪土城址」から出土した瓦等を所蔵しているとのことである。また、国立大学法人京都大学(以下単に「京都大学」という。)に確認したところ、「慶尚南道東莱郡多大浦貝塚」から出土した土器片等を所蔵しているとのことである。

(三)及び(八)について

 東京大学、京都大学及び独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」という。)に確認したところ、東京大学、京都大学及び東京国立博物館が所蔵する朝鮮半島に由来する文化財については、いずれも合法かつ適切に入手されたものとのことである。なお、大韓民国に由来するものについては、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)及び文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十九号)により、完全かつ最終的に解決されているものと認識している。

(四)について

 お尋ねの「遺跡等の調査」が何を指すのかが明らかではないため、お答えすることは困難である。

(五)について

 機構に確認したところ、御指摘の資料については、昭和十三年に朝鮮総督府から東京帝室博物館に移管されたものとのことである。

(六)について

 機構に確認したところ、財団法人小倉コレクション保存会から東京国立博物館に寄贈された資料の中にはお尋ねの資料に該当するものがあると考えられるが、それ以外は把握していないとのことである。

(七)について

 御指摘の「朝鮮総督府が関わったこれらの資料」の範囲が必ずしも明らかではないため、資料の公開についてのお尋ねにお答えすることは困難である。なお、独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第十二条第一項第二号は、機構の業務として「有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。」を掲げているが、機構は、有形文化財の公開の方法、期間等について自ら決定することができるものと考えている。

(九)について

 東京大学に確認したところ、御指摘の「朝鮮王朝実録」は、大正二年に朝鮮総督府から東京帝国大学に移管され、その後、関東大震災で焼け残った七十四冊のうち二十七冊については、昭和七年に同大学から京城帝国大学に移管され、残る四十七冊については、学術交流の推進等を図るため、平成十八年に東京大学からソウル大学校に寄贈されたとのことである。

(十)及び(十一)について

 御指摘の「朝鮮王室儀軌」については、宮内省が大正六年に業者から購入したものと、宮内省が執務資料として大正十一年に朝鮮総督府から移管を受けたものがある。
 宮内庁は、これらを国の物品として引き継ぎ所蔵しているものである。

(十二)について

 宮内庁が所蔵する書籍のうち、現時点で朝鮮総督府から移管されたことが確認できているものは九十三部二百七十三冊であり、その内訳は次のとおりである。これらについては、閲覧の申込みがあれば、これに応じている。
 通文館志一部五冊、辛壬紀年提要一部七冊、李忠武公全書一部八冊、退渓先生言行録一部三冊、東史補遺一部四冊、麗史提綱一部十四冊、彙纂麗史一部二十二冊、羹牆録一部四冊、弘文館志一部一冊、林忠愍公実記一部三冊、謨訓輯要一部三冊、芝峰類説一部十冊、国朝宝鑑一部二十六冊、(哲宗大王)(注)廟都監儀軌一部一冊、(哲宗大王)殯殿魂殿都監儀軌一部三冊、(哲宗大王)国葬都監儀軌一部四冊、睿陵山陵都監儀軌一部二冊、(哲仁王后)睿陵山陵都監儀軌一部二冊、(哲仁王后)(注)廟都監儀軌一部一冊、(哲仁王后)国葬都監儀軌一部四冊、(哲仁王后)殯殿魂殿都監儀軌一部三冊、王世子嘉礼都監儀軌一部二冊、王世子冊礼都監儀軌一部一冊、嘉礼都監儀軌一部二冊、皇太子嘉礼都監儀軌一部二冊、(神貞王后)国葬都監儀軌一部四冊、綏陵山陵都監儀軌一部二冊、綏陵陵上莎草改修都監儀軌一部一冊、(神貞王后)殯殿魂殿都監儀軌一部三冊、(神貞王后)(注)廟都監儀軌一部一冊、(明成皇后)国葬都監儀軌一部四冊、洪陵山陵都監儀軌一部二冊、洪陵石儀重修都監儀軌一部一冊、(明成皇后)殯殿魂殿都監儀軌一部三冊、影幀(注)写都監補完儀軌一部一冊、影幀(注)写都監儀軌(光武五写)一部一冊、影幀(注)写都監儀軌(光武四写)一部一冊、国朝宝鑑監印所儀軌一部一冊、宝印所都監儀軌一部一冊、増建都監儀軌一部一冊、(注)源譜略修正儀軌(光武八写)一部一冊、(注)源譜略修正儀軌(光武十一写)一部一冊、日記庁儀軌一部一冊、元子阿只氏蔵胎儀軌一部一冊、裕康園園所都監儀軌一部二冊、(純明妃)殯殿魂殿都監都庁儀軌一部五冊、(純明妃)国葬都監儀軌一部四冊、景陵山陵都監儀軌一部二冊、(孝定王后)殯殿魂殿都監都庁儀軌一部一冊、(孝定王后)(注)廟都監儀軌一部一冊、肇慶壇濬慶墓永慶墓営建庁儀軌一部二冊、廟号都監儀軌一部一冊、進封皇貴妃儀軌一部一冊、(淳妃)冊封儀軌一部一冊、追封皇后進封皇后儀軌一部一冊、追封冊封儀軌一部一冊、(義王英王)冊封儀軌一部一冊、慶運宮重建都監儀軌一部二冊、中和殿営建都監儀軌一部一冊、昌慶宮営建都監儀軌一部一冊、永禧殿営建都監儀軌一部一冊、真殿重建都監儀軌一部一冊、上号都監儀軌(翼宗大王同王妃)一部一冊、上尊号都監儀軌一部一冊、上号都監儀軌(翼宗大王同妃追上、洪大妃加上、李太王同妃加上)一部一冊、上号都監儀軌(翼宗大王同妃、憲宗大王同妃、哲宗大王同妃)一部一冊、上号都監儀軌(光武六写)一部一冊、上号都監儀軌(光武四写)一部一冊、加上尊号都監儀軌一部一冊、加上尊号都監儀軌(神貞皇后)一部一冊、尊崇都監儀軌一部一冊、追上尊号都監儀軌一部一冊、追尊儀軌(隆熙二写)一部一冊、追尊儀軌(光武五写)一部一冊、尊封都監儀軌一部一冊、大礼儀軌一部一冊、(孝定王后)国葬都監儀軌一部四冊、(孝定王后)殯殿魂殿都監儀軌一部四冊、進饌儀軌(神貞王后七旬賀宴)一部四冊、進饌儀軌(神貞王后八旬宴賀)一部四冊、進饌儀軌(李太王望五宴賀)一部四冊、進饌儀軌(明憲太后望八宴賀)一部四冊、進宴儀軌(李太王五旬宴賀)一部四冊、進宴儀軌(李太王入耆杜宴賀)一部四冊、進宴儀軌(李太王望六賀宴)一部四冊、宮園儀一部二冊、華城城役儀軌一部九冊、整理儀軌一部八冊、永興本宮儀式一部一冊、咸興本宮儀式一部一冊、皇壇従享儀軌一部一冊、皇壇儀一部二冊、皇壇増修儀一部二冊である。

(十三)について

 宮内庁は、明成皇后の国葬を記録した「(明成皇后)国葬都監儀軌」と題する書籍を所蔵している。

(十四)について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

(十五)から(十八)までについて

 李王職は、李王職官制(明治四十三年皇室令第三十四号)により「宮内大臣ノ管理ニ属シ王族及公族ノ家務ヲ掌ル」組織として千九百十一年(明治四十四年)二月一日に設置され、千九百四十六年(昭和二十一年)一月三十一日に廃止されたものであるが、その具体的な職務内容その他のお尋ねについては、宮内庁において確認した範囲では、これらを確認できる資料が見つからなかったため、お答えすることは困難である。

(十九)について

 お尋ねの「李王職に関する文書」が何を指すかが明らかではないため、お答えすることは困難である。



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