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答弁本文情報

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平成二十二年十月十九日受領
答弁第四二号

  内閣衆質一七六第四二号
  平成二十二年十月十九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出被疑者自身による取調べの可視化の要請に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出被疑者自身による取調べの可視化の要請に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 検察及び警察当局においては、その裁量により、裁判員裁判において、自白の任意性に関し、裁判員にも分かりやすく、効果的・効率的な立証を遂げるなどのため、裁判員裁判対象事件に関し、取調べの機能を損なわない範囲内で、被疑者の取調べのうち相当と認められる部分の録音・録画を実施又は試行しているものと承知している。この録音・録画の実施又は試行においては、被疑者が録音・録画を拒否した場合には、これを行わないこととしているものと承知している。

四及び五について

 御指摘の場合において、録音・録画を実施するかどうかは、取調べを行う検察官又は司法警察職員において、取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーの侵害、罪証隠滅のおそれ等を考慮し、事案に応じて、適切に判断しているものと承知している。

六及び七について

 個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については、答弁を差し控えたい。



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