答弁本文情報
平成二十二年十一月五日受領答弁第九四号
内閣衆質一七六第九四号
平成二十二年十一月五日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出東京地方検察庁特別捜査部の検察官による容疑者への取調べのあり方に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出東京地方検察庁特別捜査部の検察官による容疑者への取調べのあり方に関する再質問に対する答弁書
一について
検察事務官の職務については、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十七条第三項において、「上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う」と規定されているところ、検察事務官は、その職務を適切に行うべきものと考える。
一般論として申し上げれば、検察官が取調べを行い、その相手方の供述を調書に録取する際、検察事務官がこれに立ち会うことは多いものと承知しており、東京地方検察庁特別捜査部において、御指摘の「検察官の取調べに検察事務官が立ち会わないという慣習」があるとは承知していない。
検察官が取調べを行い、その相手方の供述を調書に録取する際、検察事務官がこれに立ち会うかどうかは、検察官において、事案に応じて適切に判断しているものと承知している。
なお、検察当局においては、取調べの適正を一層確保するため、接見や取調べに関する一層の配慮や取調べに関する不満等に対する適切な対応等を内容とする取調べ適正確保方策を実施しており、取調べに際し、これに従い、適切に対処しているものと承知している。