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答弁本文情報

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平成二十二年十一月五日受領
答弁第九五号

  内閣衆質一七六第九五号
  平成二十二年十一月五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出検察官による供述調書の作成方法等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出検察官による供述調書の作成方法等に関する再質問に対する答弁書



一について

 検察当局においては、一般に、法令に従い、適切に供述調書を作成しているものと承知している。

二及び三について

 検察当局においては、御指摘の「信濃記事」を含め、特定の新聞の記事における個別の記述については、その根拠等を承知していないものと承知しており、答弁を差し控える。



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