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答弁本文情報

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平成二十二年十一月九日受領
答弁第一一〇号

  内閣衆質一七六第一一〇号
  平成二十二年十一月九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出尖閣諸島の実効支配強化に向けた政府の取組に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出尖閣諸島の実効支配強化に向けた政府の取組に関する質問に対する答弁書



一の1について

 魚釣島、北小島、南小島及び久場島については、昭和七年に私有地となったと承知しているが、その経緯は承知していない。

一の2について

 魚釣島、北小島及び南小島については、尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持及び管理を図る必要があると判断し、そのために、平成十四年四月から、国が賃借しているところである。

一の3について

 久場島については、昭和四十七年五月十五日に開催された、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会における合意に基づき、同日から、同協定第二条1(a)の規定に従い、射爆撃場として米軍の使用に供するために、国が賃借しているところである。

二の1について

 魚釣島、北小島、南小島及び久場島の賃借料は、不動産鑑定士の意見を聞いた上で適正に決定している。

二の2について

 平成二十二年度における魚釣島、北小島及び南小島の年間賃借料は、それぞれ約二千百十万円、約百五十万円、約百九十万円である。また、平成十四年度から平成二十一年度までの間の魚釣島、北小島及び南小島の賃借料の総計は、約一億八千八百万円である。

二の3について

 久場島の年間賃借料については、所有者の意向を踏まえ、公表を差し控えているところであり、これを明らかにすることは困難である。

三について

 魚釣島、北小島、南小島及び久場島については、所有者の意向も踏まえ、引き続き国が賃借を継続することとしている。

四について

 所有者の権利利益を害するおそれ等があることから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

五について

 現在、御指摘の要請への対応について、政府部内で検討中であり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

六について

 政府としては、尖閣諸島における自然環境に関する情報収集は必要であると考えており、引き続き、航空写真の解析等による情報収集に努めることとしている。



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