答弁本文情報
平成二十二年十一月十九日受領答弁第一四六号
内閣衆質一七六第一四六号
平成二十二年十一月十九日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出被疑者自身による取調べの可視化の要請に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出被疑者自身による取調べの可視化の要請に関する第三回質問に対する答弁書
一から四までについて
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第一条には、「刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」と規定されているところ、取調べを行う検察官又は司法警察職員においては、この目的に従い、御指摘の録音・録画を実施するか否かについても、事案に応じて、適切に判断等を行っているものと承知している。