衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十二年十一月二十六日受領
答弁第一七二号

  内閣衆質一七六第一七二号
  平成二十二年十一月二十六日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出尖閣諸島の実効支配強化に向けた政府の取組に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出尖閣諸島の実効支配強化に向けた政府の取組に関する再質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの資料は、昭和四十七年に、当時の外務省情報文化局が作成したものである。

一の2及び4について

 外務省として、お尋ねの資料を保管している。

一の3及び5について

 政府としては、昭和七年に個人に御指摘の四島が払い下げられていることについては、関連の登記簿等から確認できるものの、その払い下げの詳細な経緯について確認できなかったため、先の答弁書(平成二十二年十一月九日内閣衆質一七六第一一〇号。以下「前回答弁書」という。)一の1についてで、「その経緯は承知していない。」とお答えしたものである。
 また、尖閣諸島は、明治二十八年に、現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行い、正式に我が国の領土に編入したものであるところ、同諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している。こうした立場は、同諸島が私有地となった経緯いかんによりいささかの影響を受けるものではない。
 したがって、「極めて無責任」との御指摘は当たらない。

一の6について

 昭和七年に個人に御指摘の四島が払い下げられていることについては、関連の登記簿等から確認できるが、その詳細な経緯については、これまでのところ、確認できていない。

二の1について

 領有権を主張するために尖閣諸島に上陸する国民や、我が国の領海に侵入する近隣諸国・地域の者がいたことから、無用の混乱を防ぐため、政府として、同諸島の平穏かつ安定的な維持及び管理を図る必要があると判断したものである。

二の2について

 政府としては、魚釣島、北小島及び南小島について賃借権の登記を行い、賃借関係を対外的に明確にしつつ、これらの賃借を継続しているところである。また、従来から尖閣諸島海域における厳正かつ適切な警備を実施しているところである。

三の1について

 所有者のプライバシーを害するおそれがあると考えている。

三の2について

 所有者の権利利益を害するおそれ等があることから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

四の1について

 お尋ねの「政府部内」とは、内閣官房、総務省及び外務省であり、内閣官房が総合調整を行っているところである。

四の2及び3について

 御指摘の発言は、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配しており、そのことは上陸調査を行うか否かにより変わるものではないという趣旨で述べたものである。
 いずれにしても、御指摘の要請への対応については、前回答弁書五についてで述べたとおり、政府部内で検討中である。

四の4について

 現在、御指摘の要請への対応について、政府部内で検討中であり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五の1について

 お尋ねについては、環境省において、平成二十年度に尖閣諸島についての植生図を作成する際に、国土地理院が平成十四年度に撮影した航空写真を解析しているが、それ以前には、このような航空写真の撮影に基づく解析は行っていない。

五の2について

 お尋ねの「等」とは文献による情報収集のことであり、環境省において、昭和六十年度と平成二十年度に尖閣諸島についての植生図を作成する際に、これを行っている。

五の3について

 政府としては、航空写真の解析による情報収集及び上陸調査には、それぞれ生態系の保全のための調査方法としての特性があり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.