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答弁本文情報

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平成二十三年二月四日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一七七第二三号
  平成二十三年二月四日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出精神疾患による教職員の休職に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出精神疾患による教職員の休職に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの数については、把握していない。

二について

 御指摘の「教職員総数全体のうち精神疾患での休職者数の割合は〇.六%」とは、公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の教育職員に係る数値と考えられるが、御指摘の「公務員全体の同割合、民間企業の同割合」を把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三について

 平成十八年度に文部科学省が実施した「教員勤務実態調査」によると、公立の小学校、中学校及び高等学校の教育職員の一か月当たりの残業時間は、勤務日で約三十四時間、休日で約八時間となっている。

四について

 御指摘の「モンスターペアレント」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一部の教育委員会からは、教育職員が精神疾患を理由に休職した事例の中には、教育職員と保護者との関係が原因と考えられるものもあると聞いている。文部科学省としては、教育職員が保護者等への対応に困難を来した場合には、個々の教育職員に対応を任せるのではなく、学校が組織として対応することや、教育委員会が対応に当たることなどが重要であると考えており、各学校の問題解決のために一部の教育委員会が実施している、「苦情等対応マニュアル」の作成や、弁護士や臨床心理士等から成る「専門家チーム」の設置等の取組について、各教育委員会において広く行われるよう促しているところである。

五について

 公立の学校(大学を除く。)の教員採用については、教員の任命権者である教育委員会の判断において行われるものであり、各教育委員会が適切に対応すべきものと考えるが、文部科学省としては、各教育委員会において優秀な教員が採用されるよう、教員の採用選考に当たり、人物評価を重視し、教員としての適格性を有する人材の確保に努めることや、教員の採用後、教員の勤務実績等と採用選考時の判定結果との関係について実証的に分析を行い、その結果を基に採用選考の方法の更なる改善に努めること等を促しているところである。

六について

 文部科学省の調査によれば、平成二十二年十月一日現在、都道府県及び政令指定都市の教育委員会による教育職員のメンタルヘルスの保持のための取組として、例えば、教育職員向けの相談窓口を設置し、面接相談を実施している教育委員会が約九十一パーセント、精神科医や病院等を指定し、教育職員が相談できる体制を整備している教育委員会が約七十六パーセントとなっており、多くの教育委員会において教育職員のメンタルヘルスの保持のための環境整備が進められているものと認識している。
 また、精神疾患を理由に休職した教育職員のうち復職した者の割合については把握していないが、平成二十二年十月一日現在で、精神疾患を理由に休職した教育職員に対する復職支援プログラムを実施している都道府県及び政令指定都市の教育委員会は約九十四パーセントとなっており、多くの教育委員会において復職のための支援が行われているものと認識している。

七について

 文部科学省としては、精神疾患を理由に休職する教育職員の数を減少させるためには、教育職員の人事管理を行う教育委員会において、メンタルヘルスの保持等のための取組が適切に行われることが重要であると考えており、教育職員が心身ともに健康を保持して教育に携わることができるよう、校務の効率化、教育職員が相談しやすい職場環境の整備、復職のための支援体制の整備等の取組を促しているところである。



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