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答弁本文情報

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平成二十三年四月一日受領
答弁第一四〇号

  内閣衆質一七七第一四〇号
  平成二十三年四月一日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出高速道路無料化による事故の急増に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出高速道路無料化による事故の急増に関する再質問に対する答弁書



一について

 警察庁の統計によると、高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の無料化社会実験(以下単に「無料化社会実験」という。)が開始された平成二十二年六月二十八日から同年十二月三十一日までの間(以下「対象期間」という。)の高速自動車国道等(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)及び無料化社会実験が行われた高速道路の区間(以下「対象区間」という。)における交通事故(人の死傷を伴うものに限る。以下同じ。)の第一当事者に係る道路交通法等違反の違反別の発生件数は、それぞれ、最高速度違反が百七十九及び十、酒酔い運転が一及び零、車間距離不保持が百六十八及び十三、進路変更禁止違反が五十及び四、過労運転等が二及び零、安全運転義務違反(運転操作不適(ハンドル操作))が四百三十七及び二十八、同違反(運転操作不適(ブレーキ操作))が三百八十一及び二十三、同違反(前方不注視)が二千九百七十六及び百六十三、同違反(動静不注視)が千五百三十五及び九十四、同違反(安全不確認)が七百十三及び四十七、同違反(安全速度)が百十二及び十、その他が二百十五及び三十である。
 また、第一当事者が歩行者又は不明であるものを除いた、対象期間の高速自動車国道等及び対象区間における交通事故の発生件数は、それぞれ六千七百十三及び四百二十であるが、これらの第一当事者に係る年齢層別の発生件数は、それぞれ、十六歳以上二十四歳以下が千三十五及び七十三、二十五歳以上二十九歳以下が千六及び六十九、三十歳以上三十九歳以下が千六百九十八及び九十四、四十歳以上四十九歳以下が千二百九十及び七十三、五十歳以上五十九歳以下が八百二十八及び五十一、六十歳以上六十四歳以下が三百八十八及び二十二、六十五歳以上が四百六十八及び三十八であり、男女別の発生件数は、それぞれ、男性が五千八百七十七及び三百三十一、女性が八百三十六及び八十九であり、職業等別の発生件数は、それぞれ、高校生が三及び零、大学生が百五十八及び三、その他の学生が二十九及び五、職業運転者が千二十五及び三十三、公務員が百八十五及び十八、公団・公庫等職員が十八及び二、農業従事者が十七及び三、林業従事者が三及び零、漁業従事者が三及び三、鉱業従事者が六及び一、建設業従事者が四百二十二及び三十五、製造業従事者が四百四及び四十二、飲食物宅配業従事者が七及び二、卸・小売業従事者が三百及び二十、飲食店業従事者が五十一及び九、金融・保険業従事者が四十四及び五、不動産業従事者が三十一及び零、運輸業(道路運送業)従事者が八十五及び六、運輸業(その他)従事者が七十六及び七、通信業従事者が五十六及び四、電気・ガス・水道業従事者が五十五及び一、サービス業(廃棄物処理業)従事者が十六及び二、サービス業(警備業)従事者が二十二及び三、サービス業(その他)従事者が三千百二十九及び百六十一、主婦が百四十及び十五、無職が四百七及び三十六、外国人が十一及び三、職業不明が十及び一であり、車両種別ごとの発生件数は、それぞれ、大型貨物車が六百二十九及び二十、バス及びマイクロバスが五十八及び一、普通乗用車が三千六百二十四及び二百十八、中型貨物車が五百七十八及び二十五、普通貨物車が八百七十三及び三十二、軽自動車が七百六十七及び百一、自動二輪車が百八十四及び二十二、原動機付自転車が零及び一である。

二から八までについて

 御指摘の「営業用車輌での利用者などに与えた経済的な影響」の意味するところが必ずしも明らかでないが、無料化社会実験については、高速道路を原則として無料化することによる交通事故の発生件数等への影響を含め、渋滞や環境への影響、他の交通機関への影響、地域経済への効果等、無料化のメリット・デメリットを総合的に検証するために必要と考え、実施してきているものであり、その検証結果については、取りまとめ次第公表したいと考えている。
 なお、交通事故に関しては、対象期間の対象区間における交通事故の発生件数は四百二十二件(対前年同期比二百五十三件増)となっている一方、並行する一般道路における交通事故の発生件数は三千七百三十五件(対前年同期比七百六十件減)となっている。

九について

 平成二十三年二月十六日に国土交通省が発表した「高速道路の当面の新たな料金割引について」で示した新たな料金割引については、同年三月十一日に発生した平成二十三年(二千十一年)東北地方太平洋沖地震による被災状況等を踏まえ、制度変更による大きな混乱が生じないよう、当面その実施を延期し、現在の料金割引を継続することとしている。



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