衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十三年七月十五日受領
答弁第二九六号

  内閣衆質一七七第二九六号
  平成二十三年七月十五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出米先物取引の誘導に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出米先物取引の誘導に関する質問に対する答弁書



一について

 近年の米政策は、平成十五年の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「食糧法」という。)の改正において、国による計画的な流通を確保するための措置を廃止するとともに、米穀価格形成センターにおいて先物取引を行うことを可能とするなど、民間事業者による自由な流通を原則とする仕組みとしてきたところである。その上で平成二十二年度から、農業者戸別所得補償制度として、生産者に対し米穀の所得補償交付金及び米価変動補填交付金を交付し、生産者が米穀の生産に要する標準的な費用(以下「標準生産費」という。)と同等の収入を確保することを可能としている。また、米穀の需給調整については、生産数量目標に即した生産を行う者をこれらの交付金の交付対象者とし、需給調整への参加は生産者の主体的な経営判断に委ねている。一方、米穀の先物取引は、このような現行の米政策の下で、価格変動に伴う経営リスクを生産者自らの経営判断により、更に軽減させることができるものであり、「現行の米政策と矛盾する」との御指摘は当たらないと考えている。

二について

 米価変動補填交付金は、全国一律の単価によって算定した当年産の米穀の販売価格が標準的な販売価格を下回った場合に、その差額を補填するものであり、生産者は、米穀の所得補償交付金と併せることにより、標準生産費と同等の収入を確保することが可能となっている。一方、農業者戸別所得補償制度の下で、米穀の先物取引は、それぞれの生産者が生産する米穀ごとに、その価格変動に伴う経営リスクを更に軽減させることを可能とするものであり、「価格ヘッジを二重に実施することは制度上矛盾する」との御指摘は当たらないと考えている。

三及び四について

 米穀の試験上場を行うための株式会社東京穀物商品取引所及び関西商品取引所の定款又は業務規程の変更の認可については、両取引所から申請書が提出されたことから、農林水産大臣が審査を行い、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百五十五条第三項又は第百五十六条第五項の規定に基づき、同法第百五十五条第三項第四号又は第百五十六条第五項第四号に定める基準に適合していると認め、認可をしたものであり、「生産者に及ぼす影響は計り知れない」、「感情を逆なでするが如き背徳行為」との御指摘は当たらないと考えている。

五について

 平成二十三年三月八日、株式会社東京穀物商品取引所及び関西商品取引所から農林水産大臣に対し、米穀の試験上場を行うための定款又は業務規程の変更の認可の申請書が提出されたため、同月二十五日に官報にその旨を公示し、同年六月二十五日までの三か月間、周知を図るとともに、関係者の御意見も伺ったところである。また、商品先物取引法第百五十五条第六項第二号及び第百五十六条第七項第二号において準用する同法第十五条第十項の規定に基づき、同年七月二十五日までに、申請者に対し認可又は不認可の通知を発しなければならないこととされている。その上で、農林水産大臣としては関係者の御意見も踏まえつつ審査を行い、同年七月一日に認可をしたものである。

六について

 従来から、米穀の需給及び価格の安定を図るため、食糧法に基づき、米穀の需給の適確な見通しを策定し、これと整合性をもって、生産調整の円滑な推進等を図っているところである。また、「食料・農業・農村基本計画」(平成二十二年三月三十日閣議決定)において、水田を有効活用して食料自給率の向上を図ることを明記し、農業者戸別所得補償制度の実施等により、麦、大豆、飼料作物、米粉用米、飼料用米等の生産拡大を推進している。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.