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答弁本文情報

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平成二十三年八月三十日受領
答弁第四〇六号

  内閣衆質一七七第四〇六号
  平成二十三年八月三十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員佐藤ゆうこ君提出特別養護老人ホームに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤ゆうこ君提出特別養護老人ホームに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの介護基盤の緊急整備により、平成二十一年度及び平成二十二年度の二年間に整備された特別養護老人ホーム等の介護施設等は、北海道については二千九百七十五人分、青森県については四百八十人分、秋田県については八百七十三人分、山形県については九百九十七人分、茨城県については二千五百六十五人分、栃木県については千三百三十人分、群馬県については千二十六人分、埼玉県については四千三百四十六人分、千葉県については二千八百九十人分、東京都については五千三百十二人分、神奈川県については七千百六十六人分、新潟県については千六百九十二人分、富山県については六百七十一人分、石川県については八百二十九人分、福井県については六百九十七人分、山梨県については二百四十人分、長野県については二千二百九十五人分、岐阜県については千九十六人分、静岡県については二千二百十一人分、愛知県については二千九百十四人分、三重県については千九十五人分、滋賀県については九百五十人分、京都府については千九百七十人分、大阪府については五千五百九十七人分、兵庫県については二千三十六人分、奈良県については千二百十人分、和歌山県については七百九十五人分、鳥取県については二百七十九人分、島根県については三百五十三人分、岡山県については千五百七十九人分、広島県については千七百七十三人分、山口県については九百八人分、徳島県については二百二十人分、香川県については四百六人分、愛媛県については八百二十人分、高知県については三百九十八人分、福岡県については三千三百四十七人分、佐賀県については百三十五人分、長崎県については五百九十人分、熊本県については千五百四十七人分、大分県については五百五十二人分、宮崎県については四百五十五人分、鹿児島県については千五百八十六人分、沖縄県については四百七人分であり、合計七万千六百十三人分となっている。なお、岩手県、宮城県及び福島県については、東日本大震災からの復興状況を踏まえつつ、追って当該県に整備状況を確認することとしている。
 また、平成二十三年度の都道府県ごとの介護施設等の整備の見込みについては、各都道府県に確認中であり、精査をした上で、本年九月には公表できる見込みであるが、現時点では、平成二十三年度末における整備の見込み及び介護基盤の緊急整備による全国の特別養護老人ホームの入所定員の増加数についてお答えすることはできない。

三について

 特別養護老人ホームにおけるユニット型施設については、入所前までの自宅での生活様式の継続や、より良い生活環境の実現等により、要介護高齢者等の尊厳を保持する観点から、整備を進めていくことが必要であると考えており、第四期介護保険事業計画の策定に当たり改定した「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成十八年厚生労働省告示第三百十四号)において、都道府県がユニット型施設の整備を進めるに当たって、平成二十六年度における特別養護老人ホームの定員数に占めるユニット型施設の定員数の割合を七割以上とするという目標を掲げているところである。また、御指摘の多床型施設の整備については、ユニット型施設の整備を進めてくことが必要であるとの方針の下で、各都道府県が地域の実情を踏まえて判断していくものと承知している。

四について

 ユニット型個室の利用に係る居住費の負担限度額については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第一項に規定する特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して定められているところであり、現時点においては、適正なものであると考えている。

五について

 お尋ねの趣旨が、介護基盤の緊急整備に係る施設の整備目標として設定した十六万人分について、整備した施設への入所予定者の所得段階別の定員数を示すことであるとすれば、当該整備目標は、入所予定者の所得段階に応じて設定したものではないため、お答えすることは困難である。

六について

 平成二十四年度以降の介護職員の処遇改善の方策については、現在、社会保障審議会介護給付費分科会等において、関係者の意見を聴きつつ、検討を進めているところである。



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