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答弁本文情報

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平成二十三年九月二日受領
答弁第四二二号

  内閣衆質一七七第四二二号
  平成二十三年九月二日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出津波被害を受けた公立小中学校の復旧計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出津波被害を受けた公立小中学校の復旧計画に関する質問に対する答弁書



一について

 東日本大震災による津波の被害を受けた地域においては、平成二十三年度の二学期以降も引き続き休校となっている学校や他の公共施設等を使用して授業を行っている学校も存在していると承知している。
 移転を必要とする学校の復旧等については、東日本大震災による被害を受けた地域の地方公共団体(以下「被災地の地方公共団体」という。)が策定する復興計画と密接に関連するものであるが、政府としては、被災地の地方公共団体に対し、当該計画の策定に当たり、国の職員による技術的な支援等を行っているところであり、こうした取組を通じて、一日も早い学校の再開について努力してまいりたい。

二について

 御指摘のいわゆる「仮設校舎」のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するものとして建築主事等の確認を受けたものについては、期間を限ることなく存続させることが可能であるが、これ以外のものについても、実情を踏まえて必要な措置を講ずることとしている。

三及び四について

 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)においては、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校(以下単に「公立学校」という。)の施設に関し、原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該施設に代わるべき必要な施設をするために必要な工事費について、その三分の二を国が負担することとされており、この要件に該当する場合には、東日本大震災による津波の被害を受けて、公立学校が高台等に移転する場合についても、国が同率を負担することとしている。
 なお、お尋ねのうち、防災集団移転促進事業については、「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成二十三年七月二十九日東日本大震災復興対策本部決定)において、「地域の実情に即して多様な用途の立地が可能となるよう、土地の買い上げ等も可能な「防災集団移転促進事業」を総合的に再検討する。」としているところであり、政府としては、被災地の地方公共団体の要望も踏まえつつ、必要な措置について検討してまいりたい。

五について

 被災地の地方公共団体に対しては、当面の災害対策に必要な経費について、平成二十三年四月八日に、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第三項及び第十六条第二項の規定に基づく特別交付税の額の決定及び交付(以下「特例交付」という。)を行うとともに、平成二十三年八月五日に決定した平成二十三年度の普通交付税の額の算定に際し、基準財政需要額において小学校費、中学校費等について、基準財政収入額において法人関係税等について、それぞれ算定の特例措置を講じたところである。
 あわせて、平成二十三年度第一次補正予算において特別交付税を千二百億円増額するとともに、平成二十三年度第二次補正予算においては、地方交付税を約五千四百五十五億円増額し、このうち約四千五百七十一億円を同法第六条の三第一項の規定に基づき特別交付税の総額に加算したところであり、現在、平成二十三年度における第二回目の特例交付について検討を行っているところである。
 今後とも、地方交付税の所要額の確保とあわせて、被災地の地方公共団体の実情を十分に踏まえた地方交付税の算定を行うことにより、被災地の地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいりたい。



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