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答弁本文情報

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平成二十五年八月十三日受領
答弁第七号

  内閣衆質一八四第七号
  平成二十五年八月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員長妻昭君提出生活扶助CPI等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出生活扶助CPI等に関する質問に対する答弁書



一から三まで及び七の(3)から(5)までについて

 御指摘の「4.78%」については、平成二十年平均生活扶助相当CPI(平成二十年の年平均の生活扶助相当CPIをいう。以下同じ。)と平成二十三年平均生活扶助相当CPI(平成二十三年の年平均の生活扶助相当CPIをいう。以下同じ。)を比較して算出したものであるが、平成二十年平均生活扶助相当CPIは、生活扶助に相当する品目について、平成二十二年基準消費者物価指数の長期時系列データにおける平成二十年平均全国品目別価格指数(平成二十年の年平均の全国の品目別価格指数をいう。)に全国品目別ウエイト(全国の消費支出全体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。以下同じ。)を品目ごとに乗じて得た値を合計した値を、全国品目別ウエイトを合計した値で除して算出したものであり、平成二十三年平均生活扶助相当CPIは、生活扶助に相当する品目について、平成二十二年基準消費者物価指数の長期時系列データにおける平成二十三年平均全国品目別価格指数(平成二十三年の年平均の全国の品目別価格指数をいう。)に全国品目別ウエイトを品目ごとに乗じて得た値を合計した値を、全国品目別ウエイトを合計した値で除して算出したものであり、御指摘の「2.1%」とは算出方法が異なるものである。
 また、御指摘の「それぞれの方法」の具体的内容が必ずしも明らかではないが、今回の生活扶助基準の見直しに当たって、平成二十年平均生活扶助相当CPI及び平成二十三年平均生活扶助相当CPIを比較する手法により物価の動向を勘案した主な理由は、可能な限り最新の消費実態を反映し、全国品目別ウエイトの変化の影響を除いた物価の動向を勘案するのに適切であると考えたことによるものであり、お尋ねの「検証」の実施や「指針」の策定については考えていない。
 さらに、お尋ねの「学問的な裏付け」については承知していない。

四及び五について

 お尋ねについては、御指摘の数値の具体的な計算過程が明らかでないため、お答えすることは困難である。

六について

 生活扶助相当CPIの算出については、全国品目別価格指数(全国の品目別価格指数をいう。)や全国品目別ウエイトを調査している消費者物価指数を用いることが適当であると考えているが、消費者物価指数においては、生活保護受給世帯に限定した品目別ウエイト(消費支出全体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。)が存在しないため、御指摘の「ほぼ等しい」か否かについて判断することは困難である。

七の(1)及び(2)について

 お尋ねの「比較対象にしようとする年から見て未来の年を基準年とする個別品目の指数をもとに計算したCPI」が比較対象時点よりも後の年をウエイトの参照年として作成された「消費者物価指数」を意味するものであれば、お尋ねの「前例」はない。

八について

 先の答弁書(平成二十五年六月二十八日内閣衆質一八三第一一四号)一の2について、一の3について、二の1から3まで、5、6及び8について及び二の7についてでお答えしたとおりである。



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