答弁本文情報
平成二十六年六月十三日受領答弁第一九八号
内閣衆質一八六第一九八号
平成二十六年六月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員大熊利昭君提出学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案成立により改正される学校教育法の施行と学長の人事権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大熊利昭君提出学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案成立により改正される学校教育法の施行と学長の人事権に関する質問に対する答弁書
一から五までについて
平成二十六年四月二十五日に閣議決定し、今国会に提出した学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する学長の職務を変更するものではなく、お尋ねの「広範な人事権」を学長に付与するものではない。また、同法案は教授会が教員の人事について審議することを否定するものではない。
なお、現在、同法案は国会において審議されているところである。