答弁本文情報
平成二十七年一月九日受領答弁第九号
内閣衆質一八八第九号
平成二十七年一月九日
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員井坂信彦君提出消費増税延期に伴う国民の痛み、政府の痛みに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出消費増税延期に伴う国民の痛み、政府の痛みに関する質問に対する答弁書
一の(一)について
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)(以下「税制抜本改革法」という。)の規定に基づき、平成二十七年十月一日に消費税率(国・地方)が八パーセントから十パーセントに引き上げられた場合において増加する消費税及び地方消費税の収入の合計額は、一定の前提を置いて機械的に試算すると、平成二十七年度において一・五兆円程度になると見込んだところであり、お尋ねについては、同額程度になると考えている。
お尋ねの金額の試算については、行っていない。なお、平成二十七年度の一般会計税収については、今後、予算編成過程で見積もることとしている。
平成二十七年度予算については、現在予算編成作業を進めているところであり、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
平成二十七年度において御指摘の社会保障の充実に向ける予定の金額は、一定の前提を置いて機械的に試算すると、税制抜本改革法の規定により消費税率(国・地方)が十パーセントに引き上げられた場合には一・八兆円強であり、消費税率(国・地方)が八パーセントの場合には一・三五兆円程度であると見込んだところである。したがって、この二つの場合の金額の差は五千億円弱となる。
公的年金制度に関して、消費税率(国・地方)が十パーセントに引き上げられた場合において増加する消費税及び地方消費税の収入を財源に充てる社会保障の充実として、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)の規定による老齢基礎年金の受給資格期間の短縮並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。以下「年金生活者支援給付金法」という。)の規定による老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金並びに遺族年金生活者支援給付金の支給が予定されているが、これらはいずれも社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行すると規定されている。そのため、当該規定の施行の日が延期される場合には、年金機能強化法及び年金生活者支援給付金法の規定上、これらの施行も延期されることとなる。
「予算編成の基本方針」は、経済財政の現状を踏まえた上で、次年度の予算編成の基本的な考え方を示すものであり、同方針における各事項の記述の順番で優先順位を示すものではない。