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答弁本文情報

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平成二十七年二月十三日受領
答弁第四五号

  内閣衆質一八九第四五号
  平成二十七年二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員山井和則君提出労働者派遣法改正案の修正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出労働者派遣法改正案の修正に関する質問に対する答弁書



一について

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「労働者派遣法改正法案」という。)の内容については、現在政府において検討中である。
 なお、第百八十七回国会に提出した労働者派遣法改正法案(以下「旧改正法案」という。)は、「労働者派遣制度の改正について」(平成二十六年一月二十九日労働政策審議会建議)で示された「派遣労働を臨時的・一時的な働き方と位置付けることを原則とする」との考え方及び「派遣労働の利用を臨時的・一時的なものに限ることを原則とする」との考え方を踏まえたものである。

二について

 お尋ねの「延長前」の意味するところが必ずしも明らかではないが、旧改正法案では、派遣先は、派遣可能期間の制限に抵触する一月前までに延長できることとし、その後速やかに説明を行うこととしていたものであり、意見聴取を行った過半数労働組合等への説明は、延長しようとした派遣可能期間の終了前に行うことが想定されていた。

三について

 労働者派遣法改正法案の内容については現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

四、五及び七について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、労働関係法令上「正社員」の定義が存在しないため、一概にお答えすることは困難である。
 また、厚生労働省の統計においては、常用型の派遣労働者の属性を把握する場合は、派遣労働者として計上している。

六について

 派遣労働者については、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号において、「事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう」と定義されている。



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