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答弁本文情報

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平成二十八年二月五日受領
答弁第九三号

  内閣衆質一九〇第九三号
  平成二十八年二月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員田島一成君提出子ども・子育て支援新制度における幼保連携型認定こども園の施設長経過措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田島一成君提出子ども・子育て支援新制度における幼保連携型認定こども園の施設長経過措置に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 幼稚園又は保育所を認定こども園に移行させるか否かを各事業者が判断するに当たって、子ども・子育て支援新制度への移行に伴い収入が減少する可能性があることが判断要素の一つとなっていることについては、承知している。
 このため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により、改正法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「新法」という。)第十七条第一項の設置の認可があったものとみなされた施設に関し、施設長の人件費一人分が減収となることによる当該施設及びその利用者への混乱を生じさせることなく、子ども・子育て支援新制度へと円滑に移行させる観点から、御指摘の「最大五年間にわたって施設長二人分を公定価格内に含める経過措置」を講ずる等の支援策を講じているところである。
 このように、政府としては、幼稚園又は保育所の事業者が認定こども園に移行するに当たって、御指摘の「教育・保育環境の「質」を低下させること」のないよう配慮しているところである。

三について

 御指摘の「旧制度で幼稚園と保育所の二つの施設を運営していた事業者が施設統合して、新制度で一つの幼保連携型認定こども園になる場合」については、事業者が自らの意思により経営統合するものであることから、改正法附則第三条第一項の規定により新法第十七条第一項の設置の認可があったものとみなされた場合と同様の措置は講じていないところである。

四について

 子ども・子育て支援新制度において、国は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十八条の規定等に基づき、市町村に対して必要な支援を行っているところである。



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