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答弁本文情報

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平成二十八年三月四日受領
答弁第一四九号

  内閣衆質一九〇第一四九号
  平成二十八年三月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出海上自衛隊による民間船舶借り上げ及び民間船員の予備自衛官任用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出海上自衛隊による民間船舶借り上げ及び民間船員の予備自衛官任用に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「太平洋戦争に徴用され、物資輸送や兵員輸送等に従事した民間船舶・船員の隻数と人数及び当該船舶・船員のうち戦闘行為に巻き込まれて撃沈した隻数並びに犠牲となった船員の人数」については、把握しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

 平成二十八年度予算には、海上自衛隊の予備自衛官補が二十一人採用された場合を想定して、約二百十三万円を計上しており、その予算科目は、(目)糧食費、(目)予備隊員手当、(目)予備隊員招集等旅費等である。
 海上自衛隊の予備自衛官補については、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を採用の日から起算して二年に達する日までの間に十日間受けるものとし、教育訓練招集命令により招集に応じた期間一日につき七千九百円の教育訓練招集手当を(目)予備隊員手当から支給すること等を想定している。

三の@について

 御指摘の「平成二十八年度に防衛省が借り上げ(契約)予定の民間船舶一隻を運航する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省が民間事業者から船舶を借り受け、当該船舶を海上自衛隊の使用する船舶として運航する場合は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十条の規定が適用されるため、海技士を要しない。

三のAについて

 防衛省において把握している範囲では、平成二十八年一月三十一日現在、海技士の資格を有する海上自衛官は六百七十九人であり、元海上自衛官である予備自衛官であって海技士の資格を有するものは八人である。
 海上自衛隊の予備自衛官については、自衛官であった者から採用することが引き続き基本となるが、予備自衛官の採用の対象者を拡大するため、自衛官であった者でなくとも、予備自衛官補として所定の教育訓練を受けた上で海上自衛隊の予備自衛官となることを可能とすることとしている。

四の@について

 お尋ねの「防衛省・自衛隊が民間船舶を借り上げ、訓練等の目的で運用する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省では、従前から、訓練等の所要のため民間船舶による輸送役務契約を民間事業者と締結し、自衛隊員、装備品等の輸送を行っているものの、その開始時期については、同省においてこれまで調査した限りでは、特定することができず、お答えすることは困難である。

四のAについて

 お尋ねの「防衛省が借り上げた過去三年分の民間船舶」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年四月一日から平成二十八年二月二十九日までの間において、防衛省と民間事業者との間で締結した輸送役務契約に基づいて運航され、自衛隊員、装備品等の輸送を行った民間船舶の隻数及び契約額は、現時点で確認できる範囲では、延べ九十一隻であり、合計で約十七億円である。
 また、お尋ねの「平成二十八年度に借り上げ(契約)予定の民間船舶」は、同省において平成二十七年度中に民間事業者と契約締結を予定している「民間船舶の運航・管理事業」(以下「民間船舶の運航・管理事業」という。)に係る民間船舶を指すものと考えられるところ、当該民間船舶の隻数は二隻であり、平成二十七年度予算において国庫債務負担行為として約二百五十億円を計上し、平成二十八年度予算においては、当該国庫債務負担行為の歳出化経費として約十三億円を計上している。
 お尋ねの「民間船舶を活用すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、民間船舶の運航・管理事業においては、民間輸送力の活用により、自衛隊の輸送力と連携して大規模輸送を効率的に実施できると考えている。

五について

 予備自衛官補は、あくまでも本人の志願に基づき採用されるものであり、政府として、いかなる人に対しても予備自衛官補となることを強制することはない。御指摘の「傭船契約」及び「当該事業者に対し、当該船員の予備自衛官補への志願を条件に付す」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、予備自衛官補は所定の教育訓練を修了した上で予備自衛官となることが予定されているところ、民間船舶の運航・管理事業においては、当該船舶の船員となった者が予備自衛官補に志願することを強制され、又は予備自衛官補に志願することを希望しないことで不利益となることがないように、その入札公告において「予備自衛官を希望しないで、・・・船員となった者については、国及び事業者双方は、その希望を尊重し、国は予備自衛官には採用しないこととする」と明記しているとともに、その旨を契約書にも記載することとしている。

六について

 予備自衛官補となった者は、自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第四十一条の三の規定により服務の宣誓を行わなければならない。また、予備自衛官補としての教育訓練の全てを修了し予備自衛官となった者は、同令第四十一条の規定により服務の宣誓を行わなければならない。

七について

 お尋ねの「予備自衛官として任用された民間船員が有事等で招集され、実際に予備自衛官として従事している状況において犯罪等の服務規程違反を行った場合」及び「当該船員への罰則」の意味するところが必ずしも明らかではないが、予備自衛官が自衛隊法第七十条第三項の規定により自衛官となった場合には、同法及びこれに基づく関係政省令等の定めるところにより自衛官としての服務上の義務を負う。



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