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答弁本文情報

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平成二十八年六月七日受領
答弁第三〇八号

  内閣衆質一九〇第三〇八号
  平成二十八年六月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出辺野古海上警備請負業務に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出辺野古海上警備請負業務に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「公の契約状況」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、平成二十七年度に沖縄防衛局が発注した海上警備業務について、受注者である株式会社ライジングサンセキュリティーサービスは、同局の承諾を得た上で、株式会社マリンセキュリティーに当該海上警備業務の一部を再委託している。

三について

 お尋ねについては、個別の企業に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、厚生労働省としては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)等に違反するとして是正の勧告を行った事案については、その是正を確認するまで指導等を行っている。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、労働基準関係法令違反の疑いがあると認められる事業場に対して監督指導を実施し、違反が認められた場合には、その是正の勧告を行っており、今後とも、事業場に対する監督指導等を通じ、労働基準関係法令の遵守徹底に努めてまいりたい。

五について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年五月二十七日内閣衆質一九〇第二七七号。以下「前回答弁書」という。)七についてでお答えしたとおり、個別の企業に関することであり、お答えを差し控えたい。なお、健康保険及び厚生年金保険については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)において追徴金の徴収に係る規定はない。

六について

 お尋ねの「明らかにされることにより今後の警備に支障が生じる警備内容とは一体何なのか、支障とはどのようなものか」についても、これを明らかにすることにより、今後の警備に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

七について

 発注者である沖縄防衛局は、警備業務の実施に伴い取得される個人情報の適正な取扱いを確保するため、契約関係書類に「警備員は、過去一年間に個人情報保護法の研修又は教育を受講しているものとする」と記載したものである。

八について

 会計検査院は、会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の規定に基づき、国の契約等の会計経理が会計法令等に基づいて適切に行われているかなどに着眼して検査を実施し、所要の処置を求めたり、報告すべき事項があれば検査の結果を検査報告に掲記したりなどするものと承知している。

九について

 お尋ねの二件の契約を含む平成二十七年度の防衛省の会計経理に係る検査については、現在、会計検査院で実施中であると承知している。

十から十二まで及び十四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、発注者である沖縄防衛局は、契約関係書類において、警備業務の内容を詳細に記載し、一般競争に付する旨の公告を行った上で、入札を行っており、契約手続については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)等の規定に基づき適正に行っている。そして、発注者である同局は、株式会社ライジングサンセキュリティーサービスによる株式会社マリンセキュリティーへの警備業務の一部の再委託について、その内容等を総合的に勘案して承諾したものである。また、御指摘の「契約書上の諸手続き」の公表については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があれば、適切に対応してまいりたい。

十三について

 御指摘の「同条項は予定価格の決定方法として、単に「予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない」としているだけであり、一社のみの見積もりでもって予定価格を設定することの根拠規定とはなり得ないものである。」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、前回答弁書十六及び十九について及び十七及び十八についてでお答えしたとおりである。

十五について

 お尋ねについては、要求された資料の内容、提出に係る手続、提出期限等を踏まえ、迅速かつ適切に対応したものと考えている。



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