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答弁本文情報

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平成二十八年十月四日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一九二第一二号
  平成二十八年十月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出空港職員に対する麻しん(はしか)の予防接種の必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出空港職員に対する麻しん(はしか)の予防接種の必要性に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの「空港職員」の意味が必ずしも明らかではないが、麻しんの予防接種については、市町村長が、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項及び予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第一条の三第一項の規定に基づき、生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者及び五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるものに対して行うこととされており、また、平成二十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間、同法による麻しんの定期の予防接種(以下「定期接種」という。)の機会が一回であった者のうち、平成二年四月二日から平成十二年四月一日までの間に生まれたものについて、二回目の定期接種を行う特例措置を講じたところである。加えて、これらの接種に係る費用の一部を公費負担とすること等、麻しんの発生及びまん延の予防に努めており、平成二十七年三月に世界保健機関から麻しんの排除状態の認定を受けている。さらに、政府としては、麻しんの国内感染の拡大を防止するため、今後とも必要に応じ、空港管理者等の関係者と連携し、空港に勤務する者に対して麻しんへの対応策等に関する情報の周知等を図ってまいりたい。



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