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答弁本文情報

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平成二十八年十月七日受領
答弁第二四号

  内閣衆質一九二第二四号
  平成二十八年十月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員奥野総一郎君提出「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員奥野総一郎君提出「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」においては、お尋ねの「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等について、予断を持つことなく、議論を進めていただくことを予定している。

二について

 菅内閣官房長官は、平成二十八年九月二十三日午前の記者会見において、「退位」という用語を「天皇が皇位を退くこと」という意味で用いたものである。その上で、お尋ねの「譲位」という用語は様々な文脈で用いられるものであることから、「「譲位」とは異なるのか」とのお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

三、四並びに五の2及び3について

 あくまでも一般論として純粋の法律論をお答えすれば、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で適切に定めるべきであるということを規定しているものと解される。その上で、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第四条において、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と規定し、崩御のみを皇位の継承の事由として定めているところであり、お尋ねの「退位」を皇位の継承の事由とするか否かは、御指摘の憲法第一条を始めとする憲法の規定の趣旨等を踏まえて、立法の問題として検討されるべき事項であると考えられる。また、一般に、ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能であることを踏まえると、憲法第二条に規定する「皇室典範」には、現行の皇室典範のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。

五の1について

 御指摘の報道は承知しているが、天皇の公務の負担軽減等については、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」において、予断を持つことなく、議論を進めていただくことを予定している。

六について

 皇室典範第十一条第二項において「親王」から「皇太子及び皇太孫を除く」としているのは、「親王」のうち皇位継承の順位が第一位であって天皇の直系の子孫である方については、「やむを得ない特別の事由があるとき」であっても皇族の身分を離れることができないとするものであって、御指摘のように、一般的に「皇位継承順位第一位の者が皇籍離脱することを認めない」という趣旨であるとは解していないことから、そのような趣旨であることを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。

七及び八について

 政府としては、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」において、お尋ねの「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等について、予断を持つことなく、議論を進めていただくことを予定していることから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。



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