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答弁本文情報

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平成二十八年十月二十五日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一九二第六四号
  平成二十八年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員田島一成君提出太陽光発電施設の設置の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田島一成君提出太陽光発電施設の設置の在り方に関する質問に対する答弁書



一について

 森林伐採を伴う太陽光発電設備の設置により発生した地域住民と太陽光発電事業者間のトラブルの状況については、地方公共団体からの相談等があった事例について把握している。

二について

 太陽光発電設備の設置に関し、地方公共団体が実施している条例等による立地規制の状況については、現在、全国の地方公共団体に対してアンケート調査を行っているところである。

三の1について

 経済産業省では、現在、太陽光発電事業者が事業計画において遵守すべき事項や配慮することが望ましい事項を記載した「事業計画策定ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を作成しているところであり、今年度内に公表する予定である。

三の2及び3について

 ガイドラインにおいては、関係法令による規制の対象外となる場合であっても、配慮することが望ましいと考えられる事項について記載することを想定しており、各地方公共団体において、地域の特性を踏まえた条例等を策定するに当たって、ガイドラインが一定程度参考となるものであると考えている。
 ガイドラインにおいては、太陽光発電事業者が、事業の開始前に地方公共団体に相談することや、必要に応じて地域住民へ事前説明を行うこと等を求めることにより、地域との共生が図られるよう促してまいりたい。
 このほか、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)等による規制の対象外となる開発行為等については、その実態、条例等による規制の状況等を踏まえつつ適切に対処してまいりたい。

三の4について

 太陽光発電については、一般に、供用時における大気汚染物質の排出や騒音の発生が考えにくい等のため、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の対象である規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれのあるものとして定めておらず、現時点で同法の対象に追加する考えはない。
 なお、環境省においては、平成二十八年四月に「太陽光発電事業の環境保全対策に関する自治体の取組事例集」を取りまとめ、地域における太陽光発電に係る環境配慮の取組を促進しているところである。



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