答弁本文情報
平成二十八年十二月二日受領答弁第一六五号
内閣衆質一九二第一六五号
平成二十八年十二月二日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員仲里利信君提出沖縄県東村高江のヘリパッド建設工事に反対する住民・県民を警備するため派遣された大阪府機動隊員による差別発言に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員仲里利信君提出沖縄県東村高江のヘリパッド建設工事に反対する住民・県民を警備するため派遣された大阪府機動隊員による差別発言に関する第三回質問に対する答弁書
一、二及び七について
御指摘の「暴言の根底には「差別意識がある」ことは明らか」、「「警察組織で植え付けられた教育の結果、沖縄県民に対する偏見や差別意識」がある」等の意味するところが必ずしも明らかではないが、大阪府警察によると、平成二十八年十月十八日、同府警察から沖縄県警察に派遣された警察官二名が、いずれも「感情が高ぶる」などした結果、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に反対する個人に対し、それぞれ「シナ人」又は「土人」との発言(以下「本件発言」という。)をしたとのことである。政府としては、本件発言は極めて遺憾であると考えており、警察庁において、全国の警察に対し、適切な警備実施を確保するための指導教養の確実な実施等を指示したところである。
御指摘の「政府は、言われた側の沖縄県民の感情に基づき、今回の暴言を「沖縄県民への差別意識や偏見」と「人権問題」として政府の一致した認識と見解とすべき」、「警察官による今回の暴言を「差別と断定できない」とすることは、とりもなおさず「土人」や「シナ人」の暴言を容認することに他ならず、琉球処分から始まった「沖縄県民への差別と蔑視」の延長線上にある」等の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの政府の認識と見解については、先の答弁書(平成二十八年十一月十八日内閣衆質一九二第一三二号)六から十一までについてでお答えしたとおりであり、「鶴保大臣の釈明は言い訳や詭弁にしか過ぎない」との御指摘は当たらず、お尋ねのように「閣議決定を改める」ことは考えていない。