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答弁本文情報

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平成二十九年十二月五日受領
答弁第五七号

  内閣衆質一九五第五七号
  平成二十九年十二月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出北朝鮮軍兵士の亡命事件の法的意味に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出北朝鮮軍兵士の亡命事件の法的意味に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 我が国は御指摘の「休戦協定」の当事国ではないことから、お尋ねについて政府としてお答えする立場にない。

五について

 政府としては、平素から、在韓邦人の保護及び退避が必要となる様々な状況を想定し、情報提供、安否確認、輸送手段の確保等について、必要な準備及び検討を行っているが、その具体的な内容は、事柄の性質上お答えを差し控えたい。

六について

 在韓邦人の安全確保については、退避の是非を含め、関係国及び関係機関と連携しながら様々な情報を総合的に検討した上で、政府として適切に判断する。

七について

 御指摘の「事態が非常に緊迫した段階で緊急退避させなければならない場合」の意味するところが明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、在外邦人等の輸送については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の四の規定がある。



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