答弁本文情報
平成二十九年十二月八日受領答弁第六八号
内閣衆質一九五第六八号
平成二十九年十二月八日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員柚木道義君提出訪問介護における「生活援助」の提供回数の制限及び「生活援助」の「緩和した基準」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員柚木道義君提出訪問介護における「生活援助」の提供回数の制限及び「生活援助」の「緩和した基準」に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「「生活援助」に制限を加えること」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、御指摘の「訪問回数の多い利用者への対応」については、社会保障審議会介護給付費分科会における議論を踏まえて検討してまいりたい。
なお、訪問介護サービスにおける生活援助(以下単に「生活援助」という。)については、個々の利用者の状況に応じて、適切なケアプランに基づき提供されることとしている。
お尋ねの「理由」及び「原因」について訪問介護員に特化した調査は実施していないが、公益財団法人介護労働安定センターが実施した「平成二十八年度事業所における介護労働実態調査」によると、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程等を修了した者の中には訪問介護以外の介護サービスに従事する者が一定数存在しており、また、介護事業所における従業員の採用が困難である原因として「賃金が低い」や「仕事がきつい」等が挙げられているところである。
御指摘の「合理的な課題の解決」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、訪問介護員を含む介護人材の確保のため、その処遇改善のほか、職場環境の改善による離職防止など、総合的な対策を推進しているところであり、あわせて、生活援助が中心である介護サービスについては、その質を確保しつつ、多様な人材を確保する観点から、当該サービスに従事する者向けの研修を制度化することを検討しているところである。